労働局の調査対応
労働局の調査は、ある日突然やってきます。
前触れもなく、電話または郵便で調査の連絡が届きます。季節も時期も関係なく、労働局は1年を通して調査を実施しています。労働局で調査する側にいた社労士が、御社の書類を整え、是正指導を受けないよう対応いたします。
ご相談は無料です。調査の連絡が届いた方は、できるだけ早くご連絡ください。
このページの内容
労働局の調査は突然やってくる
派遣法に関する労働局の調査は、ある日突然やってきます。特に何の前触れもなく、いきなり労働局から電話または郵便で、調査を実施する旨の連絡が届きます。季節や時期も特に関係なく、1年を通して労働局は調査を実施しています。
「今まで、そんな調査を受けたことがない」という派遣会社もあるかもしれません。ただ、それはたまたま御社が調査対象に当たらなかっただけで、全ての派遣会社が「派遣事業に関する調査」の対象となります。
この調査は、各都道府県の労働局の需給調整事業課(皆さんが派遣事業の許可申請を行なった部署)が実施します。東京や大阪などの大都市圏では派遣会社の数も多く、1年間に調査できる数が限られることから、調査対象とならない年も珍しくありません。
「調査対象にならないんだったら気にしなくてもいいか」と思われた方もいるかもしれませんが、「派遣事業に関する調査」は毎年実施されています。調査対象は直近に調査していない派遣会社が優先されますので、今まで調査を受けていない派遣会社も、調査対象となる可能性は十分にあります。
2020年4月1日の派遣法改正以降、労働局の「派遣事業に関する調査」の指導件数は大幅に増加しています。1年間に数回、労働局の調査を受ける派遣会社もあります。
調査には「書類調査」と「訪問調査」がある
労働局の調査には、次の2つの形があります。
書類調査
労働局から、期限までに一定の書類の提出を求められます(書類の種類は調査の種類によって異なります)。それを郵送するか、労働局に持参して提出します。後日、その書類の内容に不備があれば是正指導を受けることになります。
訪問調査
事前に労働局から「○月○日の○時に会社を訪問するので、一定の書類を準備するように」と連絡があります。当日、労働局が訪ねてきて書類の確認や会社の中の確認を行い、不備があれば後日、是正指導を受けることになります。
労働局の調査の流れ
労働局から電話連絡
派遣法に関する調査を実施する旨の連絡が入ります。電話連絡なしで、いきなり調査案内の書類が届く場合もあります。
書面で調査案内が届く
書類調査の場合は「○月○日までに、以下の書類を提出してください」。訪問調査の場合は「○月○日の○時に会社に行くので、以下の書類を準備しておいてください」という内容です。
調査の実施
不備があれば是正指導書が渡される
是正指導書は、原則として労働局に出向いて受け取る必要があります。
是正報告書を提出して終了
是正期限は、是正指導書を渡された日から1か月です。
期限までに提出できない場合
再度、是正指導を受ける可能性があります。是正指導は、是正報告が完了するまで終了しません。
調査の3つの種類と、それぞれのリスク
派遣法に関する労働局の調査には、次の3種類があります。それぞれ別々に実施されます。
1定期調査
派遣元または派遣先において、派遣事業に係る一連の書類が適正に作成・保管されているかを確認する調査です。
抵触日通知や個別契約書、就業条件明示書など、派遣事業で作成が義務付けられている書類が作成されているか。それぞれの書類に、派遣法で義務付けられている内容が記載されているか。こうした点を確認されます。
主に派遣元(派遣会社)が対象ですが、派遣先(派遣労働者を受け入れている会社)も調査対象となることがあります。また、派遣元を調査していて、派遣元から労働局に提出された書類のうち派遣先からもらう書類(抵触日通知、比較対象労働者の情報提供、派遣労働者の就業実績の通知など)に不備があれば、派遣先が是正指導を受けることもあります。
派遣元が是正指導を受けた場合は、不備を指摘された書類等を修正し、1か月以内に労働局に提出すれば終了となります。注意が必要なのは、派遣先が是正指導を受けた場合です。
「わしら何も知らんから派遣元に任せてたのに、労働局から指導受けるとはどういうことや。もうお前らとは派遣契約結ばんからな」こうなると、派遣元と派遣先とのトラブルに発展する可能性があります。
2労使協定点検
労使協定方式を採用している派遣元に対して、労使協定が適正に作成・保管されているかを確認する調査です。
派遣法で定められた項目が労使協定に記載されているか。労使協定の締結に際し、労働者の代表者が適切に選任されているか。こうした点を確認されます。
派遣元(派遣会社)のみが対象となります。
労使協定に定めた派遣労働者の賃金額が、派遣法(具体的には職業安定局長通達)に定める賃金額よりも低い場合は、遡って差額を派遣労働者に支払うよう指導を受けることになります。
3同一労働同一賃金調査
派遣元に対して、同一労働同一賃金に基づく賃金額が派遣労働者に適正に支払われているかを確認する調査です。
比較対象労働者の情報提供が適正に行われているか。その情報提供に基づいて派遣労働者の賃金が適正に支払われているか(派遣先均等・均衡方式)。労使協定に基づいて賃金が適正に支払われているか(労使協定方式)。こうした点を確認されます。
原則として派遣元(派遣会社)ですが、比較対象労働者の情報提供が適正に行われていない場合などは、派遣先も調査対象となります。
派遣労働者の賃金額が同一労働同一賃金に基づく賃金額よりも低い場合は、遡って差額を派遣労働者に支払うよう指導を受けることになります。
また、比較対象労働者の情報提供が適正に行われていない場合などは、派遣先に対しても是正指導が行われます。定期調査と同様に、派遣元と派遣先とのトラブルに発展する可能性があります。
労働局の調査では、具体的に何を見られるのか
「労働局の調査といっても、実際には何を見られるのか分からない」というご相談をよくいただきます。
労働局の調査では、派遣契約書や就業条件明示書などの書類がそろっているかどうかだけでなく、その中身が法令どおりに書かれているか、そして実際の運用と一致しているかが確認されることとなります。
元・労働局 需給調整事業課の担当者として
私が労働局で派遣会社の調査に携わっていた際も、書類があるかどうかだけではなく、契約内容と実際の運用が一致しているかを確認していました。
以下では、調査の流れ、提出を求められることが多い書類、そして書類ごとによくある指摘を説明していきたいと思います。なお、実際の調査では、会社の事業内容やこれまでの運用状況によって、確認される項目が異なります。
(1)調査の流れ
- 1書面で通知調査日のおおむね1か月前に、書面で調査の通知が届きます。2週間前程度と、期間が短い場合もあります。
- 2書類の提出通知に記載された書類の写しを、指定された期日までに提出します。
- 3当日の調査所要時間は1時間程度です。代表者や派遣元責任者でなくても、労働局からの質問に答えられる方であれば対応できます。
- 4是正指導・是正報告指摘事項があれば是正指導を受け、おおむね1か月程度で是正報告を行うこととなります。
調査は、担当官が事業所を訪問する場合と、会社が労働局へ出向く場合があります。大阪労働局・兵庫労働局では、原則として会社に労働局へ出向いてもらう形で行われています。
調査は当日で終わりではありません。指摘の有無が分かるのは後日です。当日に何も言われなかったことをもって「問題なし」と判断することはできません。
(2)提出を求められることが多い書類
定期調査の際に、労働局から提出を求められることが多い書類は次のとおりです。
派遣元(派遣会社)が求められる書類
- 1マージン率等の情報提供に係る事業所情報 (法第23条第5項)
- 2派遣先からの抵触日通知書の写し (法第26条第4項)
- 3派遣先から提供を受けた待遇情報の写し (法第26条第7項)
- 4労働者派遣契約書の写し (法第26条第1項)
- 5就業条件明示書の写し (法第34条第1項)
- 6派遣労働者への派遣料金の明示資料の写し (法第34条の2)
- 7派遣先への通知書の写し (法第35条第1項)
- 8派遣労働者として雇用しようとするときの説明に係る書面等の写し (法第31条の2第1項)
- 9雇い入れようとするときの明示及び説明に係る書面等の写し (法第31条の2第2項)
- 10労働者派遣をしようとするときの明示及び説明に係る書面等の写し (法第31条の2第3項)
- 11派遣元管理台帳の写し (法第37条第1項)
記載事項と保存期間の解説を見る - 12派遣先からの就業状況等の通知の写し (法第42条第3項)
- 13労使協定の写し(労使協定方式の場合) (法第30条の4第1項)
- 14派遣元責任者講習の受講証明書の写し (法第36条)
- 15教育訓練計画の写し (法第30条の2第1項)
- 16時間外・休日労働に関する協定書(36協定)の写し
- 17その他、各労働局から提出を求められた書類
派遣先が求められる書類
- 1派遣元への抵触日通知書の写し
- 2派遣元へ提供した待遇情報の写し
- 3労働者派遣契約書の写し
- 4派遣元への就業状況等の通知の写し
- 5派遣先管理台帳の写し (法第42条第1項)
派遣先も調査の対象となります。派遣元と派遣先の書類の内容が一致しているかも確認されます。
(3)書類ごとによくある指摘
ここからは、調査で実際によくある指摘を、書類ごとにご紹介したいと思います。まず、派遣契約書・就業条件明示書・派遣元管理台帳の3つに共通する指摘です。
3つの書類に共通する、よくある指摘
- 派遣就業の場所:派遣先の事業所(雇用保険の適用事業所)の所在地と、実際の就業場所が異なるのに、就業場所しか書いていない。
→ 両方を記載する必要があります。業務取扱要領等の記載例では1か所しか書かれていないため、間違えやすい点です。 - シフト制の就業日・就業時間:製造業の3交代制など、就業日や時刻が一定でない場合の書き方が適正でない。
→ 「別紙シフトによる」と記載し、シフト表を別紙として添付すれば足ります。シフト制の記載例が要領等に示されていないため、書き方を知らない会社が多い点です。 - 組織単位:派遣先の事業所の名称を書いている。
→ 派遣先によって様々ですが、基本的には派遣労働者が所属する課の名称を記載しておけば無難です。
次に、書類ごとの指摘です。見出しを押すと開きます。
1労働者派遣契約書法第26条第1項
確認されること:個別契約の記載事項がそろっているか、内容が実態と合っているか
2抵触日の通知・派遣可能期間の管理法第26条第4項・第5項
確認されること:派遣先から抵触日の通知を受けているか、通知の内容は正しいか
3派遣先への通知法第35条
確認されること:派遣労働者の氏名、協定対象か否か、社会保険等の加入状況などを、派遣先に正しく通知しているか
・60歳以上か否か
・45歳以上の場合はその旨
・18歳未満の場合はその年齢
【記載例】健康保険:所定労働時間が通常の労働者の4分の3に満たないため
【記載例】雇用保険:現在手続き中。○月○日届出予定
4派遣先から提供を受ける待遇情報法第26条第7項・第9項
確認されること:派遣契約を締結する前に、派遣先から必要な待遇情報の提供を受けているか(派遣先均等・均衡方式の場合)
・業務の内容(中核的業務、その他の業務)
・責任の程度(権限の範囲、トラブル・緊急時の対応、成果への期待、所定外労働の有無と頻度 等)
・職務の内容・配置の変更の範囲、転勤の有無と範囲
・雇用形態(有期雇用の場合は年間所定労働時間と通算雇用期間)
・比較対象労働者を選定した理由
・待遇の内容、性質・目的、待遇決定に当たって考慮した事項
5就業条件明示書法第34条
確認されること:明示の時期と記載内容(上記の「3つの書類に共通する指摘」もあわせてご確認ください)
6待遇に関する説明法第31条の2
確認されること:雇用しようとするとき、雇い入れるとき、派遣しようとするときの3つの場面で、必要な説明をしているか
・待遇に関する事項(賃金の見込み額、想定される就業条件、労働・社会保険の加入について)
・事業運営に関する事項(社名、設立日、所在地、事業内容など会社の概要)
・労働者派遣制度の概要(厚生労働省のパンフレット「派遣で働く皆さまへ」等を添付。「労働契約申込みみなし制度」については必ず記載)
・キャリアアップ措置の内容(キャリアコンサルティングの相談窓口と利用方法、教育訓練計画の内容)
7派遣元管理台帳法第37条
確認されること:記載事項がそろっているか、派遣先からの通知や派遣先管理台帳の内容と一致しているか(上記の「3つの書類に共通する指摘」もあわせてご確認ください)
8労使協定の内容と周知法第30条の4
確認されること:協定の締結時期と内容、過半数代表者の選び方、労働者への周知
9マージン率等の情報提供法第23条第5項
確認されること:毎年、最新の内容で情報提供をしているか
10派遣元責任者法第36条
確認されること:必要な人数を選任しているか、講習を受講しているか
(4)当日に口頭で確認されること
当日は、書類には表れない次のような点を口頭で確認されます。
- 許可証が事業所に備え付けられているか
- 段階的かつ体系的な教育訓練を実際に実施しているか
- 教育訓練の時間について賃金を支払っているか
- 労使協定の過半数代表者をどのように選出したか
- 派遣している主な業種は何か
- 派遣労働者を社会保険・雇用保険に適正に加入させているか
- どのような雇用安定措置をとっているか
(5)調査に臨むときに気をつけたいこと
分からないことは、その場で答えを作らない。「確認のうえ、ご連絡します」で構いません。あいまいな回答をしてしまうと、かえって話が広がります。
作っていない書類は、無理に作らない。その場で取り繕うより、「ありません」と伝えたほうが、後の対応は楽になります。
書類の不備は、ほとんどの会社が指摘を受けます。指摘されること自体を、過度に恐れる必要はありません。
事前に見ておくなら、労働者派遣契約書・就業条件明示書・派遣元管理台帳の3つです。この3つを並べて、共通項目に食い違いがないかを確認しておくことをおすすめします。
その前に、まずは無料でセルフチェック
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当事務所が提供するサービス
定期調査対応
派遣事業に係る一連の書類について、派遣法に基づいた様式をご提供します。派遣元だけでなく、派遣先も労働局から是正指導を受けることのないよう対応いたします。
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同一労働同一賃金調査対応
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派遣と職業紹介の両方の許可をお持ちの会社では、労働局の調査が両方の事業について同時に行われることがあります。職業紹介事業についても、求人票や求人管理簿・求職管理簿などの書類を事前に点検し、是正指導を受けることのないよう対応いたします。
ご連絡は、できるだけ早くお願いします
労働局の調査への対応には、ある程度の時間を要します。「明日、労働局へ書類を提出する期限やねんけど、対応お願いします」と言われても、対応できかねる場合があります。労働局から調査の連絡があった場合は、できるだけ早く当事務所にご連絡ください。
「当事務所を知ったのが最近で、連絡がギリギリになった」といったやむを得ない事情がある場合でも、まずはご相談ください。対応させていただける場合がございます。
料金のご案内
| サービス内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 労働局需給調整事業部(課) 調査対応 | 150,000円(税別)〜 |
- 労働局需給調整事業部(課)から調査を受けている事業所様が対象となります。
- 労働局需給調整事業部(課)から指導を受けないよう対処いたします。
- 上記の報酬額のほか、遠方の場合は別途、交通費等を頂戴する場合があります。
- 有料職業紹介事業の調査にも、同じ報酬額で対応いたします(詳しくはこちら)。
上記は当事務所での標準的な報酬額です。実際には、ご依頼いただく具体的な業務内容や範囲によって報酬額は異なりますので、お話を伺ったうえでお見積りいたします。
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派遣元管理台帳の記載事項と保存期間
定期調査でとくに細かく確認されるのが派遣元管理台帳です。記載事項21項目、「する日」と「した日」の書き分け、調査で指摘を受けやすい点、保存期間と起算日について、別のページで解説しています。
派遣元管理台帳の解説を見る労働局から調査の連絡が来たら、まずご相談ください
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