派遣許可・労働局の調査・偽装請負・フリーランス法

労働局の審査・調査の側にいた社労士が、派遣・請負・フリーランス活用の法令面を支えます。

大阪労働局・兵庫労働局の需給調整部門で計4年間、派遣許可の審査と派遣会社の調査を担当しました。「労働局がどこを見るか」を前提に、必要な範囲だけをお引き受けします。

ご依頼は3段階から選べます

どのサービスも、まず小さく確認してから、必要な部分だけをご依頼いただけます。各サービスの説明にある「第1段」「第2段」「第3段」は、この段階を指しています。

第1段 まず確認する30,000円〜50,000円(税別)。書類や要件を審査側の目で点検し、報告書でお渡しします。
第2段 必要な部分だけ頼む100,000円〜300,000円(税別)。申請・調査対応・協定や書類の作成をスポットで。
第3段 継続して任せる月額30,000円/50,000円(税別)。派遣法の相談窓口として継続的に。

サービス内容

お困りごとに近いものからご覧ください。各サービスには、ご依頼前にご自身で確認できる無料セルフ診断を用意しています。

派遣許可の新規申請・更新申請

第1段・第2段

初めて許可を取る方、有効期間の満了が近い方、前回の申請で何度も出し直した経験のある方に。

こんなときに

  • 許可の有効期限が近づいている
  • 資産要件を満たしているか自信がない
  • 前回の申請で労働局から何度も差し戻された
  • 担当者が通常業務と並行して準備している

行うこと

  • 資産要件(基準資産額・負債との比率・現金預金)の事前確認
  • 役員・派遣元責任者・事業所の変更届の未提出の洗い出し
  • 申請書・添付書類・教育訓練計画の作成と点検
  • 労働局への提出と審査中の照会への対応
更新の申請は、有効期間満了の3か月前までに労働局で受理されている必要があります。準備は5〜6か月前から始めるのが目安です。資産要件を満たさず更新が難しいと思われる場合も、まずご相談ください。状況によっては対応できる場合があります。

労働局の「派遣事業に関する調査」への対応

第1段・第2段

労働局から調査の連絡が来た方、調査を受ける前に自社の書類を整えておきたい方に。

こんなときに

  • 労働局から調査の日程連絡が来た
  • 何を準備すればよいか分からない
  • 派遣契約書・就業条件明示書・管理台帳に自信がない
  • 指摘を受け、是正報告を求められている

行うこと

  • 調査で求められる書類の整理と事前点検
  • 指摘の対象となりやすい点の事前の整備
  • 調査当日の立会い
  • 指摘事項の是正と、是正報告書の作成
調査は定期的に実施され、これまで対象になっていない会社もいずれ対象になります。調査の種類や見られる点については、読み物「労働局の派遣事業に関する調査とは」で解説しています。

偽装請負対策(請負・業務委託契約の点検)

第1段・第2段

請負・委任・準委任・業務委託で外注している方、外注先に仕事を出している派遣先・製造・IT・物流の会社の方に。

こんなときに

  • 契約は請負だが、現場では発注側が指示を出している
  • 請負として適正かどうか、確認したことがない
  • 労働局や取引先から請負の実態を問われた
  • 派遣に切り替えるべきか判断がつかない

行うこと

  • 契約書・請求書・現場の運営実態の確認
  • 労働者派遣と請負の区分基準に照らした点検
  • 契約書・請求書の見直しの提案
  • 現場での指揮命令や業務管理の運営方法の助言
契約の名称が請負や業務委託であっても、実態として発注側が労働者に指揮命令していると、労働者派遣法に抵触する「偽装請負」として指導の対象となる可能性があります。

フリーランス法への対応

第1段・第2段

フリーランス(個人事業主)に業務を発注している会社の方に。

こんなときに

  • 自社の発注がフリーランス法の対象になるか分からない
  • 取引条件の明示や支払期日の義務を確認したい
  • 募集情報の表示やハラスメント対策の体制を整えたい
  • 発注先から書面の交付を求められた

行うこと

  • 対象となる取引と、適用される義務の整理
  • 取引条件の明示に使う書面・メールの様式作成
  • 支払期日・禁止行為・解除予告などの運用の点検
  • 相談対応の体制づくりの助言
フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)では、発注側の規模や契約期間によって課される義務が異なります。まず自社の取引がどこに当たるかを確認するところから始めます。

労使協定・派遣書類の整備(同一労働同一賃金)

第1段・第2段・第3段

労使協定方式の協定書を作りたい方、毎年の更新に自信がない方、派遣契約書や就業条件明示書を派遣法の規定どおりにそろえたい方に。

こんなときに

  • 労使協定方式を採っているが、協定書の内容に自信がない
  • 毎年の局長通達の更新に追いつけていない
  • 派遣契約書・就業条件明示書・管理台帳の様式が古い
  • 労働局の労使協定点検に備えたい

行うこと

  • 労使協定の作成と点検(賃金水準の比較、賃金の決定方法、賃金以外の待遇)
  • 派遣契約書・就業条件明示書・派遣元管理台帳などの様式作成
  • 既存書類の点検と修正
  • 毎年の更新を継続的にお手伝い(第3段)
労使協定が法律の要件を満たしていない場合、労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用される可能性があります。派遣先から待遇情報の提供を受けていないと、派遣契約自体を締結できないことになるため、影響は小さくありません。

顧問契約(派遣法の相談窓口)と派遣スタッフの定着支援

第3段

日々の判断を相談できる相手がほしい方、毎年の事業報告書や労使協定の更新まで任せたい方、派遣スタッフの早期離職に悩む方に。

こんなときに

  • 抵触日・期間制限・雇用安定措置などの判断を都度相談したい
  • 派遣先からの要望に、派遣法上どこまで応じてよいか迷う
  • 毎年の事業報告書・労使協定の更新を任せたい
  • 派遣スタッフが早期に辞めてしまい、稼働人数が伸びない

行うこと

  • 派遣法・職業安定法に関する相談への対応(メール・電話・オンライン)
  • 事業報告書・労使協定・派遣書類の年次更新
  • 法改正の情報提供と、対応が必要な事項の整理
  • 就業条件明示・苦情処理・キャリアコンサルティング・雇用安定措置を、定着の仕組みとして整える助言
派遣法で義務づけられている運用(就業条件の正確な明示、苦情への対応、キャリアコンサルティング、雇用安定措置)は、きちんと回すこと自体がスタッフの定着につながります。法令の適正運用を土台に、定着と売上の改善を目指します。

このほかにお受けしているもの

・派遣会社向けの社内研修・セミナー(派遣元責任者講習の講師経験を活かし、労働局が見るポイントを解説します)→ セミナー・研修について

・職業紹介事業の許可申請、事業報告書などの各種書類の作成、派遣法・職業安定法に関するその他のご相談 → 対応事例を見る

ここに掲載していない内容も、まずはお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です

「まだ検討中」「どのサービスが合うか分からない」という段階で構いません。状況を伺ったうえで、必要なサポートだけをご提案します。無理な営業・勧誘はいたしません。

無料相談を申し込む お電話でも承ります:06-6472-5805(平日 9:00〜18:00)

BOOK

労働者派遣契約の結び方(税務経理協会)東谷義章 著

『労働者派遣契約の結び方』

東谷 義章 著/税務経理協会

改正労働者派遣法に対応書式例つき書式ダウンロード可

大阪労働局の需給調整事業部で需給調整事業専門相談員として、派遣会社・派遣先企業・社労士・弁護士からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法にはじめて触れる方でも派遣関係書類を作成できるよう、記載例を掲載して解説した実務書です。ご購入いただいた方は、各種派遣関係書類を税務経理協会のホームページからダウンロードいただけます。

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