派遣の新規許可申請

許可要件

派遣の許可を初めて取得する場合は、以下のすべての要件を満たす必要があります
  (1)労働基準法等の労働関係法令(労働基準法、職業安定法、最低賃金法等)に違反して、罰金刑以上の刑を受けてから
     5年を経過していない役員または派遣元責任者がいないこと
  (2)暴力団に所属している役員または派遣元責任者がいないこと
  (3)特定の会社に対してだけ派遣することを目的(専ら派遣)として、派遣会社の許可申請を行うものではないこと
  (4)派遣の許可取得後、派遣労働者に対し、必ず教育訓練を実施すること

     (派遣労働者の入社後3年間は、毎年、8時間の教育訓練を実施すること)
     (上記の教育訓練については、費用を派遣労働者から徴収せず、かつ、教育訓練時間は賃金を支払うこと)
  (5)派遣労働者のキャリアコンサルティングの窓口を設けること
  (6)派遣元責任者講習を受けた派遣元責任者が1人はいること

      ※ 派遣元責任者になるためには、
           ① 派遣元責任者講習を受講すること
           ② 3年以上の雇用管理経験があること
         ①・②の両方の要件を満たす必要があります。
      ※ 雇用管理経験とは、「部下がいた期間」を意味します
  (7)直近の決算の貸借対照表において、資産から負債を差し引いた額(「基準資産額」)が2,000万円以上あること
  (8)(7)の基準資産額が、直近の決算の貸借対照表の負債額の7分の1(1/7)以上であること
  (9)直近の決算の貸借対照表において、現預金(現金及び預金のみ)の額が1,500万円以上あること
 (10)派遣事務所の面積がおおむね20㎡以上であること
 (11)適正に、雇用保険・社会保険に加入していること

     (労働者がいない場合は、今後、雇用保険や社会保険の加入要件を満たした場合に、適正に各保険に加入予定
      であることが必要です)
 
   ※ 特に、(7)(8)(9)は、非常に高額となっているため、ご注意ください
     (だいたい、この要件に該当しないため、派遣の許可を断念される事業所が非常に多いです)

   ※ 上記の許可要件は、派遣の許可の更新手続きの際にも、同じ要件を満たす必要があります。

許可申請に必要な書類

  (1)労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)【正本1部・コピー2部】
  (2)労働者派遣事業計画書(様式第3号)【正本1部・コピー2部】
  (3)キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号−2)【正本1部・コピー2部】
  (4)教育訓練計画書 【コピー2部】
  (5)自己チェックシート(様式第15号)【正本1部・コピー1部】
  (6)定款 【コピー2部】

      ※ 「労働者派遣事業」を行う事業目的が必要です
  (7)法人の登記事項証明書(履歴事項証明書)【正本1部・コピー1部】
      ※ 「労働者派遣事業」を行う事業目的が必要です
      ※ 申請日前3ヶ月以内に証明されたものを提出してください
  (8)役員(監査役含む)の住民票 【正本1部・コピー1部】
      ※ 本籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限ります
      ※ 申請日前3ヶ月以内に証明されたものを提出してください
  (9)派遣元責任者の住民票 【正本1部・コピー1部】
      ※ 本籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限ります
      ※ 申請日前3ヶ月以内に証明されたものを提出してください
 (10)役員(監査役含む)の履歴書 【正本1部・コピー1部】
      ※ 職歴に空白期間がある場合は、その期間についての説明を記載(求職活動等)してください
 (11)派遣元責任者の履歴書 【正本1部・コピー1部】
      ※ 職歴に空白期間がある場合は、その期間についての説明を記載(求職活動等)してください
      ※ 「雇用管理歴が3年以上であること」を職歴に記載してください
 (12)派遣元責任者講習受講証明書 【コピー2部】
      ※ 受講日が派遣の許可の申請する日前3年以内のものに限ります。
        (例えば、R5.5.25に派遣の許可の申請をする場合は、R2.5.26以降に受講した
         「派遣元責任者講習受講証明書」でないと、受け付けてもらえません)
 (13)法人の確定申告書(別表1および別表4)【コピー2部】
      ※ 直近の事業年度のものに限ります
      ※ 納税地の所轄税務署の受付印があるもの(電子申告の場合は「受信通知」を印刷したものも添付)に限ります
 (14)納税証明書「その2」(法人税の所得金額の証明書)【正本1部・コピー1部】
      ※ 直近の事業年度のものに限ります
 (15)貸借対照表 【コピー2部】
      ※ 直近の事業年度のもので、納税地の所轄税務署に提出したものに限ります
 (16)損益計算書  【 コピー2部】
      ※ 直近の事業年度のもので、納税地の所轄税務署に提出したものに限ります
 (17)資本等変動計算書  【コピー2部】
      ※ 直近の事業年度のもので、納税地の所轄税務署に提出したものに限ります
 (18)派遣事業所の使用権を証する書類
      ※ 自社の所有する建物の場合:不動産の登記事項証明書【正本1部・コピー1部】
      ※ 賃貸借物件の場合:賃貸借(使用貸借)契約書【コピー2部】
 (19)レイアウト図【コピー2部】
      ※ 設計図や、手書きの図、ワードやエクセルで作ったものでOK
      ※ 広さが20㎡以上であることがわかるようにして下さい
      ※ 「派遣元責任者の席」「鍵が閉めれるキャビネット」「面談室」の場所もレイアウト図に記載してください
 (20)個人情報適正管理規程【コピー2部】
 (21)派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引・マニュアル【コピー2部】
 (22)就業規則または労働契約書の写し(下記の内容が記載されているもの)【コピー2部】
      ※ 就業規則の作成義務がある会社(労働者数が10人以上)の場合は、就業規則のコピーを提出してください
        (就業規則を提出する場合は、所轄労働基準監督署の受付印があるものに限ります)
      ※ 就業規則の作成義務がない会社(労働者数が10人未満)の場合は、労働契約書の雛形のコピーを提出して
        ください
      ※ 派遣労働者に対し(4)の教育訓練計画に記載されている教育訓練を受講させた場合に、その受講時間を
        労働時間として扱い、その受講時間分に対して通常の賃金を支払うことを記載していることが必要です
      ※ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと、また有期雇用派遣労働者
        についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者については、労働者派遣契約の
        終了のみを理由として解雇しないことを記載していることが必要です
      ※ 無期雇用派遣労働者または有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者に
        ついて、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由により休業させた場合には、労働基
        準法第26条に基づく手当を支払うことを記載していることが必要です
 (23)企業パンフレット等事業内容が確認できるもの【正本またはコピー2部】
      ※ 企業パンフレットを作成していない会社は提出不要です
 (24)手数料(収入印紙12万円分)
      ※ 労働者派遣事業を行う事業所の数が2以上の場合、1事業所につき5万5千円分を追加してください
          【例】 大阪本社と尼崎支社の2事業所で派遣の許可を取得する場合
               大阪本社分(12万円)+尼崎支社(5万5千円)=17万5千円 が必要となります
      ※ 派遣の許可は事業所ごとに取得が必要ですが、上記の場合、大阪本社だけで派遣事業を行う場合は、
        12万円分の収入印紙のみでOKです
      ※ 収入印紙は申請書類に貼付せず、管轄の労働局の指示に従って提出してください
         → 申請書類に貼付してしまうと、仮に許可申請が認められない場合に、その収入印紙が次に使えなく
           なる可能性があるので、収入印紙は管轄の労働局の指示に従って提出してください
 (25)登録免許税(9万円)の領収証書【正本1部】
      ※ 申請書を提出する労働局を管轄する税務署(兵庫労働局の場合「神戸税務署」)で納付してください
      ※ 銀行等や郵便局で納付する場合、必ず「神戸税務署」(兵庫労働局の場合)あてに納付してください
 (26)その他
      ※ 管轄の労働局により上記の(1)~(25)以外の補足資料の提出を求められる場合があるので、その場合は
        管轄の労働局の指示に従って、必要な書類を提出してください

許可有効期間更新申請

許可更新のタイミング

派遣の許可の有効期間は、
  1回目   : 新規で許可を取得してから3年間
  2回目以降 : 5年間
となり、有効期限後も派遣事業を行うためには、許可有効期間更新申請の手続きが必要となります。

例えば、令和5年6月1日に派遣の新規の許可を取得した場合は、
  1回目:令和8年5月31日の3カ月前である令和8年2月28日までに
  2回目:令和13年5月31日の3カ月前である令和13年2月28日までに
許可有効期間更新申請の手続きをしないと、派遣の許可の効力は失効してしまいます。
 ※ 上記の「3カ月前」とは、許可の更新の手続きは派遣の許可の有効期間の3カ月前までに手続きを終了しないと、更新
   できません
 ※ 3回目以降も、5年ごとに許可有効期間更新申請の手続きが必要となります

許可要件

派遣の許可有効期間更新申請の要件は、派遣の新規許可申請の要件と全く同じです

許可申請に必要な書類

派遣の許可有効期間更新申請の要件は、基本的には派遣の新規許可申請と同じですが、下記の点が新規許可申請と異なります。

新規許可申請書類の
 (24)手数料(収入印紙5万5千円分 ← 新規許可の際は、12万円分
      ※ 労働者派遣事業を行う事業所の数が2以上の場合、1事業所につき5万5千円分を追加してください
          【例】 大阪本社と尼崎支社の2事業所で派遣の許可を取得する場合
               大阪本社分(5万5千円)+尼崎支社(5万5千円)=11万円 が必要となります
      ※ 収入印紙は申請書類に貼付せず、管轄の労働局の指示に従って提出してください
         → 申請書類に貼付してしまうと、仮に許可の有効期間の更新が認められない場合に、その収入印紙が
           次に使えなくなる可能性があるので、収入印紙は管轄の労働局の指示に従って提出してください
 (25)登録免許税の領収証書は不要です ← 新規許可の際は、9万円分の領収証書が必要
      ※ 登録免許税は、初めて派遣の許可を取得する場合のみ必要となるため、有効期間更新申請の際は、登録免許税
        の支払いは不要です。

また、派遣労働者のうち、雇用保険または健康保険・厚生年金保険の未加入者がいる場合は、
 (27)雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書(様式第3号−3)【正本1部・コピー2部
 が必要となります。

派遣の新規許可申請・許可有効期間更新申請の際の注意事項

・ 派遣の新規許可申請の場合は、申請した日の属する月の2か月後に派遣の許可が認められます
   【例】令和5年5月11日に派遣の新規許可申請を労働局に行った場合
        令和5年5月11日の属する月 → 令和5年5月 → 令和5年8月1日に許可を取得
     ※ 派遣の新規許可はいつ申請しても月末締めの2か月後の1日に許可取得となります

・ 許可有効期間更新申請は、許可有効期間の3カ月前までに完璧な状態で申請手続きが終了していなければ、
  許可有効期間の末日で許可が失効してしまいます

   【例】・許可有効期間 令和5年6月1日 ~ 令和8年5月31日
      ・許可有効期間更新申請期限 令和8年2月28日
        → 令和8年2月28日までに、許可有効期間更新申請の書類を完全な状態で管轄の労働局に
          提出できなければ、令和8年5月31日で派遣の許可が失効してしまいます

・ 新規許可・有効期間更新申請の際は、かなり前から管轄の労働局に相談してください
   → 新規許可・有効期間更新申請とも非常に細かい審査となるため、申請しようと考えている時期の
     3カ月ぐらい前には、管轄の労働局に相談してください
   → 例えば、許可有効期間更新申請期限ぎりぎりに書類を提出して内容に不備があった場合は、労働局から
     再提出を求められ、再提出が期限を過ぎた場合は、許可の更新ができなくなるのでご注意ください
     

当事務所が提供するサービス

派遣の新規許可申請

普通の会社が、派遣の新規許可申請の手続きを行う場合、書類の書き方も複雑で、添付書類についても細かいルールが有るため、許可の取得まで数ヶ月程度かかりますが、当事務所では、派遣の新規許可申請の方法を熟知しているため、速やかに(早ければ1週間程度で)かつ完璧に派遣の許可が取得できるよう対応いたします。

許可有効期間更新申請

上記でも説明しましたが、許可有効期間更新申請は、派遣の新規許可取得後、3年後や8年後に行うため、手続方法をまったく覚えていないことがよくあります。

また、派遣の新規許可申請と同じ要件を満たす必要があり、直近の決算書の売上等が低下していた場合、基準資産の要件を満たせず、許可の更新ができない派遣会社も多々あります

当事務所では、直近の決算書の売上等が低下しており、基準資産要件を満たさない場合でも、許可有効期間更新ができる方法も熟知しているため(※必ずしも有効期間の更新ができることをお約束できるわけではありません)、できるだけ許可有効期間の更新ができるようスピーディーに対応いたします。

新規許可・有効期限更新の場合は、出来るだけ早く当事務所にご連絡ください!

派遣の新規許可申請及び許可有効期間更新申請の手続きには、通常2・3ヶ月はかかります!

「新規で派遣事業を開始する日が決まってて、来月から派遣事業したい」とか、「5日後に許可の有効期間の申請期限やからお願いしたい」と言われても対応できかねる場合があります。

したがって、新規許可取得及び有効期間の更新をされる場合は、出来るだけ早く当事務所にご連絡ください!

また、「当事務所のことを知ったのが最近だったため連絡するのがギリギリになった」等やむを得ない事情がある場合でも当事務所へご相談ください!何とか対応させて頂ける場合がございます。

料金のご案内

  • 許可申請の場合は、報酬額のほか、下記の実費負担額が必要となります。
  • 下記の報酬額のほか、遠方の場合は別途、交通費等を頂戴する場合があります。
  • 当事務所での標準的な報酬額は、下記の通りです。実際には、依頼される具体的な業務内容や範囲によって報酬額は異なりますので、お話を伺った上で、お見積いたします。
サービス内容報 酬 額         実費負担額
派遣業許可申請代行
(新規許可申請)
150,000円(税別)〜[収入印紙] 
 120,000円
  ※ 複数事業所同時申請の場合、2事業所目から
    下記の追加費用が必要となります。
      55,000円/1事業所

[登録免許税] 
  90,000円(1法人あたり)
派遣業許可申請代行
(許可更新申請)
100,000円(税別)〜[収入印紙] 
  55,000円
   ※ 複数事業所同時申請の場合、2事業所目から
     下記の追加費用が必要となります。
       55,000円/1事業所
有料職業紹介事業許可申請代行
(新規許可申請)
120,000円(税込)〜[収入印紙] 
  50,000円
   ※ 複数事業所同時申請の場合、2事業所目から
     下記の追加費用が必要となります。
       18,000円/1事業所

[登録免許税] 
  90,000円(1法人あたり)
有料職業紹介事業許可申請代行
(許可更新申請)
80,000円(税別)〜[収入印紙] 
  18,000円
   ※ 複数事業所同時申請の場合、2事業所目から
     下記の追加費用が必要となります。
       18,000円/1事業所