皆さんは、労働局の調査を受けたことはありますか? 

 派遣会社を運営されている皆様は、労働局から派遣事業の調査を受けたことはありますか?


 
 派遣会社以外の会社でも、労働基準監督署からは労働基準法違反の調査や、税務署からは
税務調査を受けることがありますが、それに加えて派遣会社は、労働局の需給調整事業課から
「派遣事業に関する調査」を受けます。

  
 「今まで、そんな調査を受けたことがない」という派遣会社もあるかもしれませんが、それはたまたま
御社が調査対象に当たらなかっただけで、全ての派遣会社が「派遣事業に関する調査」の対象となります。

  
 「派遣事業に関する調査」は各都道府県の労働局の中の需給調整事業課(皆さんが派遣事業の許可申請
行なった部署)が実施するのですが、東京や大阪などの大都市圏では派遣会社も多いため、1年間に
調査できる数も限られることから、調査対象とならないこともよくあります。

「派遣事業に関する調査」は必ず回ってくる

 「調査対象にならないんだったら気にしなくてもいいか」と思われた方もいるかもしれませんが、
「派遣事業に関する調査」は毎年実施されます。

 
 調査対象は直近に調査していない派遣会社が優先されるので、今まで調査を受けていない派遣会社
もいつかは必ず調査対象となります。

 
 2020年4月1日の派遣法改正以降、労働局の「派遣事業に関する調査」指導件数が大幅に
増加しており、1年間に数回、労働局の調査を受ける派遣会社もあります。

「派遣事業に関する調査」は拒否できない

 「そんな調査、なんで受けなあかんねん」と思われる方もいるかもしれませんが、派遣法上、
派遣会社は「派遣事業に関する調査」に協力しなければならないと規定されています。

  
 もし、協力しない場合は、派遣事業の停止などの行政処分を受けるほか、派遣事業の許可の更新
受けられない可能性があります。

「派遣事業に関する調査」の種類

 「派遣事業に関する調査」には、以下の3種類があり、それぞれ別々に実施されます。
   ① 定期調査
   ② 労使協定点検
   ③ 同一労働同一賃金調査

    ① 定期調査

       「定期調査」とは、派遣契約書や就業条件明示書など、派遣の事業運営に係る一連の
      書類(派遣契約書や就業条件明示書等)が適正に作成されているか確認する調査をいいます。

       主に派遣会社(派遣元)を調査し、不備があれば派遣会社を指導しますが、場合によって
       派遣先(派遣労働者を受け入れている会社)も調査し、不備があれば派遣先も労働局から指導
       を受けることがあります。

    ② 労使協定点検

       「労使協定点検」とは、派遣会社の約9割が採用している「労使協定書」の内容が
       法律に定められた基準で作成されているかを確認する調査です。

       労使協定書の内容が法律で定められた基準を下回っている場合は、労働局から
      「労使協定書の再締結」とともに
「法律で定められた基準の賃金の支払い」を行うよう
       指導を受けます。

    ③ 同一労働同一賃金調査

       「同一労働同一賃金調査」とは、「労使協定方式」「派遣先均等均衡方式」による
       賃金の支払いが適正に行われているかを確認する調査です。

       賃金台帳等も確認し、賃金の支払いが適正に行われていなければ、適正に賃金を
       支払うよう労働局から指導を受けます。

多くの社会保険労務士は派遣法に詳しくない

 皆さんの会社でも、社員の方の給与計算や雇用保険・社会保険の加入手続き等で社会保険労務士
事務所にお願いしているところも多いのではないでしょうか?

 社会保険労務士というと人事労務の専門家ということで、派遣法や派遣の手続きについても詳しい
だろうと思われて、知り合いの社会保険労務士事務所にお願いされる派遣会社の方も多いと思います
が、実は派遣法に詳しい社会保険労務士はあまりいません。

 社会保険労務士の試験では、労働基準法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・雇用保険法・
労働保険徴収法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法・労務管理社会保険の一般常識が試験
科目となっており、派遣法は一般常識の科目の中で少し出題される程度です。

 したがって、社会保険労務士と言えども派遣法を深く勉強されている方は少なく、私の周りの社会
保険労務士も「派遣法のことはよく分からない」という方がほとんどです。

当事務所が派遣法に詳しい理由

 当事務所がなぜ派遣法に詳しいかというと、私、東谷は実際に需給調整事業課で、派遣会社の
調査及び指導を行っていたからです。


● 大阪労働局 需給調整事業部では、
   2017年4月〜2020年3月までの3年間、
● 兵庫労働局 職業安定部 需給調整事業課では、
   2022年4月〜2023年3月までの1年間、
計4年間、需給調整事業専門相談員として、200社以上の派遣元(派遣会社)や派遣先の調査
及び指導を行っていました。


 したがって、労働局が何を考え、どのように派遣会社を指導するかすべて熟知しています!



 ちなみに、2020年4月〜2022年3月までの2年間は、兵庫労働局 雇用環境・均等部
にて、以下の法律に関して、会社の調査及び指導も行っていました。
  ● パートタイム有期雇用労働法
  ● パワハラ防止法
  ● 育児介護休業法
  ● 男女雇用機会均等法(主にセクハラ対応)
  ● 次世代育成支援対策推進法
  ● 女性活躍推進法

当事務所が皆様に提供できるサービス

 当事務所が皆様に提供できるサービスは以下の内容となります。
  ● 派遣法に関する労働局の調査対応
  ● 派遣の新規許可申請・更新許可申請
  ● 労使協定方式における労使協定の作成
  ● 派遣事業の運用に関する各種書類の作成(派遣契約書や就業条件明示書等)
  ● 各種事業報告書(関係派遣先割合報告書・収支決算書を含む)の作成
  ● 派遣法に関する研修
  ● その他業務

 ※ 当事務所は派遣事業に特化したサービス提供のみを行っており、雇用保険や社会保険等の
   各種手続きや給与計算業務は基本的には行っておりませんので、ご了承ください。

サービス案内

派遣法に関する労働局の調査対応

派遣法に関する労働局の調査はある日突然やってきます。その際、当事務所にすぐにご相談いただければ、迅速に対応し、できるだけ派遣会社が労働局から指導を受けないように対処致します。

派遣の新規許可申請・更新許可申請

必要書類(定款等)を準備いただいた場合は、最短期間(1週間程度)で許可申請を完了することも可能です。
また、資産要件等を満たさず、更新できないと思われている派遣会社の方も、ご相談ください(場合によっては更新できる可能性があります)。

労使協定方式における労使協定の作成

労使協定方式における労使協定の作成は非常に分かりづらく、一つ間違えると労働局から基準に満たない部分の賃金を支払うよう指導を受ける場合があります。
労使協定の作成を当事務所にご相談いただければ、できるだけ派遣会社の方の意向を踏まえつつ、派遣法に則った労使協定を作成いたします。

派遣事業の運用に関する各種書類の作成

派遣事業の運営に必要な書類(派遣契約書や就業条件明示書等)は種類も多く、派遣法に非常に細かく規定されているため、労働局の調査を受けた際、ほとんどの派遣会社が何らかの指導を受けます。
当事務所では、労働局から指導を受けない完璧な書類を作成いたします。

派遣法に関する研修
     

派遣法は小さいものも含めれば数ヶ月に1度は法改正が行われます。
そのような中で、派遣事業を運営していくためには、派遣元責任者をはじめ社員一人一人が派遣法に精通する必要があります。
当事務所では労働局から指導を受けないポイントについて分かりやすく解説した研修を実施しています。

その他サービス
     

当事務所では、ここに掲載しているサービス以外も提供しています。
お気軽にご相談ください!

会社案内

著書、メディア・雑誌掲載

セミナー案内

2024年1月27日イベント

労働局から指導を受けない労使協定作成セミナー 入門コース(R6.3.22)第3回

2024年1月27日イベント

偽装請負とならない「適正な請負事業」セミナー(R6.3.22)第3回

2024年1月27日イベント

労働者派遣事業 新規許可申請セミナー(R6.3.22)第4回

2024年1月8日イベント

労働局から指導を受けない労使協定作成セミナー 入門コース(R6.2.22)第2回

2024年1月8日イベント

偽装請負とならない「適正な請負事業」セミナー(R6.2.22)第2回

2024年1月8日イベント

労働者派遣事業 新規許可申請セミナー(R6.2.22)第3回

「労働者派遣契約の結び方」

  • 派遣事業の運営に必要な各種書類の作成方法を分かりやすく解説しています
  • 元労働局相談員が執筆しているので、実際の実務に沿った内容となっています
  • 本をご購入いただいた方には、派遣事業の運営に必要な各種書類の雛形をワード形式にてダウンロードしていただけます
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