SERVICE / 同一労働同一賃金
労使協定の作成
労使協定方式を採用している派遣会社は、毎年公表される職業安定局長通達をもとに、翌年4月から適用する労使協定を締結する必要があります。記載事項に不備があったり、賃金額が通達の水準を下回っていたりすると、労働局の調査で4月まで遡って作り直すよう指導を受けることになります。
当事務所は、労働局の需給調整部門で数百件の労使協定を確認・チェックしてきました。どこが不備と判断されやすいのかを踏まえて、派遣会社様のご意向にもできるだけ沿った労使協定を作成いたします。
このページの内容
1. 派遣先均等均衡方式と労使協定方式の違い
2020年4月に派遣法が改正され、派遣会社は次のいずれかの方法により、派遣労働者の賃金を支払わなければならないこととなりました。
① 派遣先均等均衡方式により派遣労働者の賃金を支払う
② 労使協定方式により派遣労働者の賃金を支払う
派遣先均等均衡方式
派遣契約を締結する前に、派遣先が、その派遣先に直接雇用されている正社員等の賃金および待遇に関するすべての情報を派遣会社へ提供し、その情報をもとに派遣会社が派遣労働者の賃金や待遇を決定する方式です。
かみくだいて言えば、派遣先の正社員と同じ水準の賃金額を派遣労働者に支払う方式です。
労使協定方式
毎年7月〜9月ごろに公表される「職業安定局長通達」という行政文書をもとに、派遣労働者の賃金表となる労使協定を、会社の代表者と労働者の代表者とで締結し、その労使協定にしたがって翌年4月以降の賃金を支払う方式です。
かみくだいて言えば、国が公表した派遣労働者専用の賃金表に基づいて賃金を支払う方式です。
※ 2023年5月時点の厚生労働省公表データでは、派遣会社の約9割が労使協定方式を採用しています。
2. 労使協定の作成の流れ
毎年7月〜9月ごろ、翌年4月から適用することとなる派遣労働者専用の賃金表である「職業安定局長通達」が、厚生労働省のホームページに公開されます。
(作成時期がとくに決まっているわけではありませんが)年が明けた1月ごろから、会社と労使協定を締結するための労働者代表を選出します。
2と並行して、会社は4月から適用する労使協定を作成します。1の職業安定局長通達の賃金表を確認しながら進めます。
3で作成した労使協定の内容を「会社の代表者」と「2で選出した労働者代表」とで確認し、問題がなければ双方が労使協定にサインして締結します。
4月1日から、4で締結した新しい労使協定に基づいて、派遣労働者に賃金を支払います。
労使協定の締結は、必ず3月31日までに行ってください。
4月1日以降に締結が間に合わなかった場合、その期間について労使協定方式が適用されないものとして取り扱われる可能性があります。
3. 労使協定に記載しなければいけない事項
派遣法上、労使協定に記載しなければいけない事項は次のとおりです。
対象となる派遣労働者の範囲
- 1 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 → 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を記載します。
派遣労働者の賃金の決定に関する事項
- 2 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(一般賃金)の額と同等以上の賃金の額となるものであること → 職業安定局長通達で公表されている派遣労働者専用の職種ごとの最低賃金表に示された時給額よりも高い時給額を派遣労働者に支払うことを、比較して示した賃金テーブルを記載します。
- 3 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合に、賃金が改善されるものであること → 派遣労働者の頑張りに応じて昇給する内容の賃金テーブルを記載します。 → どんなに働いても賃金額が変わらないような賃金テーブルは、認められないものと考えられます。
- 4 公正な評価に基づき賃金額を決定する旨 → たとえば「派遣労働者と面談して成果目標を設定し、一定期間後に達成状況について改めて面談を行って評価を決める」というように、具体的な評価方法を定めます。
賃金以外の待遇・教育訓練
- 5 賃金以外の待遇の決定方法 → 賃金額は職業安定局長通達に示された額以上を支払えばよいため、それ以外の待遇については、「派遣元の派遣労働者以外の正社員」と「派遣労働者」との間で整合性が図られる待遇とすることを記載します。
- 6 段階的かつ体系的な教育訓練 → 2020年4月以前の派遣法でも規定されていた、教育訓練計画に基づく教育訓練を、派遣元が派遣労働者に対して実施する旨を記載します。
その他の事項
- 7 労使協定の有効期間 → 労使協定の有効期間を記載します。
- 8 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合には、その理由 → 対象となる派遣労働者は、客観的な基準に基づくものであれば限定することができます(たとえば職種、有期雇用か無期雇用かの違いなど)。その場合は、限定した理由を労使協定に記載します。
- 9 特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、当該労働契約に係る派遣労働者について、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更しないこと → 待遇決定方式(派遣先均等・均衡方式または労使協定方式)が、派遣先の変更を理由として一の労働契約期間中に変更されることは、所得の不安定化を防ぎ、中長期的なキャリア形成を可能とする労使協定制度の趣旨に反するおそれがあることから、特段の事情がない限り認められないことを記載します。
いまの労使協定に、必要な記載が揃っているかを確認できます
労使協定は、記載事項が一つでも欠けていると、4月まで遡って作り直すよう指導を受けることがあります。「毎年、前年のものを直して使っている」「別表まで添付できているか自信がない」という方は、まず無料の診断でご確認ください。13の質問にお答えいただくと、確認が必要な項目だけが、その理由とあわせて表示されます。
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労使協定診断(無料)を受ける →4. 労使協定を作成する際の注意事項
労使協定に記載する派遣労働者の賃金額は、直近の職業安定局長通達の賃金額以上でなければ、労働局から指導を受けることになります。
たとえば労使協定の有効期間を2年以上としている場合、毎年公表される職業安定局長通達の賃金額を、労使協定に記載した賃金額が上回っているかどうか、確認する必要があります。
労使協定に記載した賃金額が直近の通達の賃金額を下回っており、それが労働局の調査で発覚した場合は、4月まで遡って賃金を支払うよう指導を受けることになります。
記載事項をすべて記載していない場合や、記載していても内容に不備がある場合は、労使協定を4月まで遡って作成し直すよう指導を受けることになります。
労働局の調査では、労使協定の中身が非常に細かくチェックされます。少しでも不備が見つかれば、4月まで遡って作り直すよう指導を受けることになります。
労働者代表の選任方法に不備があった場合、労使協定方式ではなく派遣先均等均衡方式により賃金を支払うよう、指導を受ける可能性があります。
労働者代表の選任は、「投票や挙手等、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続き」により行う必要があります。
会社側が勝手に労働者代表を指名した場合や、会社側の意向によって労働者代表が選出された場合には、その労使協定は無効とされ、自動的に派遣先均等均衡方式が適用されることになります。
労使協定は、非常に細かいルールに基づいて作成する必要があります
上記に記載事項を挙げましたが、労使協定の作成には、このほかにも細かなルールがあります。
・同じ職種でも、派遣先の地域によって派遣労働者の賃金額を決める必要があります。
・同種の職業で大分類と中分類を使い分ける場合は、使い分ける理由を記載する必要があります。
・派遣労働者の職務評価の方法を、具体的に記載する必要があります。
・このほかにも、細部にわたる取扱いが定められています。
5. 当事務所が提供するサービス
労使協定の作成
派遣法に抵触せず、かつ、派遣会社様のご要望にできるだけ沿った内容の労使協定を、スピーディーに(早ければ1週間程度で)作成いたします。
労使協定の作成のご依頼は、できるだけ早くご連絡ください
当事務所は、労働局の相談員として数百件の労使協定を確認・チェックしてまいりました。どのような記載が不備と判断されやすいかを踏まえて作成いたします。
一方で、労使協定は派遣労働者の方に支払う賃金表そのものです。派遣会社様のご意向も踏まえた内容に仕上げるには、やはりある程度の時間を要します。
3月31日までに締結を終えるためにも、労使協定のご依頼はできるだけ早めにご連絡ください。
6. 料金のご案内
・労働局需給調整事業部(課)から指導を受けない労使協定を作成いたします。
・できるだけ派遣会社様のご意向を反映させた労使協定を作成いたします。
・下記の報酬額のほか、遠方の場合は別途、交通費等を頂戴する場合があります。
・下記は当事務所での標準的な報酬額です。実際には、ご依頼いただく具体的な業務内容や範囲によって報酬額は異なりますので、お話を伺ったうえでお見積りいたします。
| サービス内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 労使協定の作成 | 100,000円(税別)〜 |
労使協定について、ご相談を承ります
「今年の通達に合わせて賃金額を見直したい」「今ある労使協定を点検してほしい」「労働者代表の選び方がこれでよいか不安」など、どの段階のご相談でも構いません。労働局で数百件の労使協定を確認してきた経験をもとに、現状を確認したうえで進め方をご提案いたします。
大阪・兵庫を中心に、東は東京から西は福岡まで対応しております。遠方の場合はオンラインでのご相談も承ります。
