サービス案内 > 請負点検

請負点検 ― 偽装請負・二重派遣のリスクを点検します

請負契約(業務委託・委任・準委任を含む)で人手を確保しているものの、「これは偽装請負にあたらないだろうか」と不安を感じておられる事業者様へ。労働局で派遣事業・偽装請負を担当していた元労働局職員である社会保険労務士が、行政が実際にどこを見て判断するのかという視点から、契約書と現場の運営実態を点検いたします。

このページでは、労働者派遣と請負の違いから、偽装請負の判断基準、令和8年1月に施行された取適法(旧・下請法)との関係、適正な請負とするためのポイントまでを解説します。

1. 労働者派遣事業と請負事業の違い

労働者派遣事業とは

労働者派遣とは、労働者派遣法に次のとおり規定されています。

「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し、当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものをいう」(労働者派遣法第2条第1号)

難しい表現ですが、要点は「自社の労働者を、他社(派遣先)の指揮命令のもとで働かせる」という点にあります。

請負事業とは

請負(業務委託を含む)には、民法上の「請負契約」「委任契約」「準委任契約」と、民法には規定されていないものの一般的に行われている「業務委託契約」があります。このうち、偽装請負の対象となるかどうかは契約の種類を問いません。

契約形態内容
請負契約(民法632条)仕事の完成に対して報酬を支払う契約
委任契約(民法643条)当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じる契約
準委任契約(民法656条)法律行為となる事務処理以外の業務の遂行を目的に対価が支払われる契約
業務委託契約(法律用語ではない)委託者が受託者に対して、何らかの業務を委託する内容の契約

つまり「偽装請負の対象となる請負契約」とは、契約の種類を問わず、発注者が行うべき業務の全部または一部を他社に委託する契約全般を意味します。

違いのポイント

労働者派遣事業と請負事業の違いは、注文主(発注者・委託者)から請負業者(受託者)の労働者に対し、直接指揮命令を行うことができるかどうかがポイントとなります。

労働者派遣事業と請負事業の違い

2. 偽装請負・二重派遣とは

偽装請負とは

偽装請負とは、形式上は請負・委託として契約を締結しているものの、発注者側から指揮命令等を受けて受託者の労働者が作業を行う実態となっており、実質的に労働者派遣となっている状態をいいます。

労働局から指導を受ける可能性があります
労働局から偽装請負と判断された場合は、労働者派遣法違反、または職業安定法第44条の「労働者供給事業の禁止」違反として、労働局から指導を受けることがあります。
偽装請負のイメージ図

厚生労働省は、偽装請負を大きく次の4つのパターンに整理しています。自社がどれかに当てはまっていないか、確認してみてください。

1代表型 ― 発注者が、請負業者の労働者に対して直接、業務の指示や勤怠の管理を行っているパターン。最も多い典型例です。
2形式だけ責任者型 ― 請負業者が現場に責任者を置いてはいるものの、その責任者は発注者の指示を取り次ぐだけで、実際は発注者が指示しているパターン。
3使用者不明型(多重請負型) ― 下請け・再委託が何層にも重なり、誰が指揮命令する立場なのかが曖昧になっているパターン。
4一人請負型 ― 実態は労働者であるにもかかわらず、個人事業主との業務委託契約として扱い、発注者等が直接細かく指示しているパターン。

二重派遣とは

偽装請負と似た形態として「二重派遣」があります。二重派遣とは、派遣先が、派遣元事業主から労働者派遣を受けた労働者を、さらに業として他の派遣先に派遣することをいいます。派遣の許可を取得していない会社が同じことを行った場合も、当然、二重派遣に該当します(この場合、そもそも許可なく派遣を行っている時点で労働者派遣法違反となります)。

労働局から指導を受ける可能性があります
二重派遣の場合、労働者を供給することによって利益を得る事業とみなされ、職業安定法第44条の「労働者供給事業の禁止」に違反することとなり、労働局から指導を受けることがあります。
二重派遣のイメージ図

派遣元が知らない間に、二重派遣となる場合とは

通常、二重派遣は「派遣先が故意に他の派遣先へ派遣すること」を指し、派遣元もそれを認識していることが多いのですが、派遣元が意図せず、結果的に二重派遣となってしまう場合もあります。

例えば、派遣先が請負会社であり、注文主から請け負っている業務に派遣労働者を派遣すること自体は労働者派遣法に抵触しません。しかし、そこで注文主から派遣労働者に対して少しでも指揮命令が発生した場合は、二重派遣となります。

派遣先・派遣元の双方に指導が及ぶ可能性があります
この場合、派遣先が労働者を供給した立場、注文主が供給された労働者を受け入れた立場となり、職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止に抵触することとなります。また、派遣元も、派遣労働者が注文主から指揮命令を受けていることを認識しながら派遣を継続していた場合は、派遣先の労働者供給に協力したとして、労働局から指導を受けることがあります。
派遣元が知らない間に二重派遣となる場合のイメージ図

その前に、まずは無料でセルフチェック

「うちの請負・業務委託は、偽装請負になっていないだろうか」と少しでも不安を感じた方へ。15の質問に答えるだけで、このページで説明した37号告示の判断ポイント(誰が指揮命令しているか・独立して処理しているか)に沿って、その場で確認できます。
(所要3〜5分・無料・入力不要)

発注者向け 偽装請負診断(無料)を受ける →

3. 取適法(中小受託取引適正化法)とは

請負事業については、偽装請負として労働局から指導を受けるほかに、取適法違反として公正取引委員会等から指導・勧告を受ける可能性もあります。

令和8年1月1日から、「下請法」は「取適法」になりました
従来の下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、令和7年5月に改正法が成立・公布され、令和8年(2026年)1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)として施行されています。名称のほか、次のとおり用語も改められました。
・親事業者 → 委託事業者
・下請事業者 → 中小受託事業者
・下請代金 → 製造委託等代金

取適法の概要

取適法は、委託事業者(発注者・委任者・委託者等)が中小受託事業者(受注者・受任者・受託者等)に業務を委託する場合に、その優越的な立場を利用して代金を減額したり支払いを遅らせたりする濫用行為を取り締まることにより、取引の公正化を図り、中小受託事業者の利益を保護することを目的とする法律です。昭和31年に下請法として制定され、令和8年1月1日施行の改正により、適用対象の拡大と禁止行為の追加が行われました。

主な改正点

1適用基準に「従業員数基準」を追加 ― 従来の資本金基準に加え、常時使用する従業員数による基準(300人/100人)が新設されました。資本金が小さくても、従業員数によって対象となる場合があります。
2「特定運送委託」を対象取引に追加 ― 物品の販売や、物品の製造・修理・情報成果物の作成を請け負う事業者が、その取引の相手方への運送の全部または一部を他の事業者に委託する取引が、新たに対象となりました。
3手形払い等の禁止 ― 代金の支払方法として手形を交付することが禁止されました。電子記録債権や一括決済方式のうち、支払期日までに代金相当額の金銭と引き換えることが困難なものも同様に禁止されます。
4「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止を新設 ― 中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり必要な説明を行わなかったりすることが、新たに禁止行為に加わりました。
5事業所管省庁への権限付与 ― 公正取引委員会・中小企業庁に加え、事業所管省庁の主務大臣にも指導・助言の権限が付与され、報復措置の禁止に係る情報提供先にも追加されました。

取適法の適用要件

取適法の適用を受けるには、①取引内容要件と②事業者の規模に関する要件(資本金基準または従業員数基準)の双方を満たす必要があります。

① 取引内容要件(5類型)
区分内容
製造委託物品の販売・製造を請け負う事業者が、規格・品質・形状・デザイン等を指定して、他の事業者に製造・加工等を委託すること(改正により、金型以外の型も対象に含まれます)
修理委託物品の修理を請け負う事業者が、その修理を他の事業者に委託すること、または自社使用物品の修理の一部を委託すること
情報成果物作成委託ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザイン等の情報成果物の提供・作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託すること
役務提供委託運送やビルメンテナンス等のサービス提供を請け負った事業者が、その役務の提供を他の事業者に委託すること(建設業法上の建設工事は対象外)
特定運送委託新設物品の販売、または物品の製造・修理・情報成果物の作成を請け負う事業者が、その取引の相手方に対する運送の全部または一部を他の事業者に委託すること
② 資本金基準

【製造委託・修理委託・特定運送委託・情報成果物作成委託(プログラムの作成)・役務提供委託(運送、倉庫における保管、情報処理)の場合】

委託事業者中小受託事業者
資本金3億円超資本金3億円以下(個人事業主を含む)
資本金1千万円超3億円以下資本金1千万円以下(個人事業主を含む)

【上記を除く情報成果物作成委託・役務提供委託の場合】

委託事業者中小受託事業者
資本金5千万円超資本金5千万円以下(個人事業主を含む)
資本金1千万円超5千万円以下資本金1千万円以下(個人事業主を含む)
③ 従業員数基準(改正により新設)

資本金基準に該当しない場合でも、次の従業員数基準に該当すれば取適法の対象となります。いずれかの基準を満たせば適用対象となる点にご注意ください。

取引の区分委託事業者中小受託事業者
製造委託・修理委託・特定運送委託・情報成果物作成委託(プログラムの作成)・役務提供委託(運送、倉庫における保管、情報処理)常時使用する従業員300人超常時使用する従業員300人以下(個人事業主を含む)
上記を除く情報成果物作成委託・役務提供委託常時使用する従業員100人超常時使用する従業員100人以下(個人事業主を含む)
資本金の額が小さくても、従業員数によって委託事業者に該当する場合があります。資本金という概念のない一般社団法人・一般財団法人等も、この従業員数基準によって判定されることになります。

委託事業者の4つの義務

取引の公正化及び中小受託事業者の利益保護のため、委託事業者には次の4つの義務が課せられています。

義務内容
支払期日を定める義務(第3条)給付を受領した日(役務提供委託・特定運送委託の場合は役務の提供を受けた日)から起算して60日以内の、できる限り短い期間内に支払期日を定めること
発注内容等の明示義務(第4条)製造委託等をした場合は直ちに、給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法等を、書面または電磁的方法により明示すること(「4条明示」)
遅延利息を支払う義務(第6条)支払期日までに代金を支払わなかった場合、遅延利息を支払うこと
書類等の作成・保存義務(第7条)取引に関する書類等を作成し、2年間保存すること
書面・記録に関する義務には罰則があります
第4条の明示義務、第7条の書類等の作成・保存義務に違反した場合は、罰金が科されることがあります。取引の内容自体に問題がなくても、書類・記録が整っていなければ、それだけで対象となる可能性があります。

委託事業者の禁止事項(11項目)

委託事業者には次の11項目の禁止事項が課せられています。たとえ中小受託事業者の了解を得ていても、また委託事業者に違法性の意識がなくても、これらの規定に触れる場合は取適法違反となります。

禁止事項概要
①受領拒否(第5条第1項第1号)注文した物品等の受領を拒むこと
②製造委託等代金の支払遅延(第5条第1項第2号)受領後60日以内に定めた支払期日までに代金を支払わないこと。手形の交付や、支払期日までに代金相当額の金銭と引き換えることが困難な電子記録債権・一括決済方式の使用も、これに該当します
③製造委託等代金の減額(第5条第1項第3号)あらかじめ定めた代金を減額すること
④返品(第5条第1項第4号)受け取った物を返品すること
⑤買いたたき(第5条第1項第5号)類似品等の価格または市価に比べて著しく低い代金を不当に定めること
⑥購入・利用強制(第5条第1項第6号)委託事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること
⑦報復措置(第5条第1項第7号)公正取引委員会、中小企業庁または事業所管省庁に知らせたことを理由に、取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済(第5条第2項第1号)有償で支給した原材料等の対価を、その原材料等を用いた給付に係る代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること
⑨不当な経済上の利益の提供要請(第5条第2項第2号)中小受託事業者から金銭、労務の提供等をさせること
⑩不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第5条第2項第3号)費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること
⑪協議に応じない一方的な代金決定(第5条第2項第4号)新設中小受託事業者から価格協議の求めがあった場合に、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりすること

取適法における調査・指導

公正取引委員会及び中小企業庁は、取引が公正に行われているかを把握するため、毎年、委託事業者・中小受託事業者への書面調査を実施しており、必要に応じて事務所等を訪問し、取引記録などの帳簿書類を確認したうえで、不備があれば委託事業者に対し指導を行います。改正により、事業所管省庁の主務大臣にも指導・助言の権限が付与されています。

4. 偽装請負と取適法との関係

取適法は、委託事業者が中小受託事業者に対し優越的な立場を利用して代金の減額や支払遅延などの濫用行為を行っていないかを公正取引委員会等が取り締まるのに対し、偽装請負は、形式上は請負・委託であっても実態が労働者派遣となっていないかを労働局が取り締まります。

それぞれの行政機関の所掌には重なる部分があるように見えますが、実際には公正取引委員会は取適法への抵触のみに、労働局は実態としての労働者派遣への該当のみに焦点を当てて指導監督を行っており、いわゆる縦割りの運用となっています。公正取引委員会が取適法に基づく指導を行う際に偽装請負について指導することはなく、労働局が偽装請負について指導を行う際に取適法について指導することもありません(それぞれの行政に情報提供が行われる場合はあります)。

取適法上の問題がなくても、指導の対象となる可能性があります
取適法上は問題がなくても、偽装請負の要件に該当している場合は、労働局から指導を受けることがあります。逆に、偽装請負に該当しない適正な請負であっても、取適法の義務・禁止事項に違反していれば、公正取引委員会等から指導・勧告を受けることがあります。
請負・業務委託を使う事業者は、「労働局(偽装請負)」と「公正取引委員会(取適法)」の両方の目線で自社の取引を点検しておく必要があります。とくに令和8年1月の改正で従業員数基準が加わったことにより、これまで下請法の対象外だった事業者が新たに取適法の対象となっている場合があります。

5. 偽装請負とみなされるポイント(労働省告示第37号)

1つでも満たしていない場合、指導の対象となる可能性があります
以下の10項目のうち1つでも実態として出来ていなければ、偽装請負とみなされ、労働局から指導を受けることがあります(労働省告示第37号)。
業務遂行方法に関する指示・管理を請負業者が自ら行うこと(告示第2条1項イ(1))― 発注者が請負業者の労働者に対し、直接、指揮命令を行ってはいけません。
業務遂行に関する評価等の指示・管理を請負業者が自ら行うこと(告示第2条1項イ(2))― 発注者が請負業者の労働者の勤務評価を行ってはいけません。
始業・終業時刻、休憩・休日・休暇等の指示・管理を請負業者が自ら行うこと(告示第2条1項ロ(1))― 発注者が請負業者の労働者の就業時間を指示してはいけません。
時間外・休日労働に関する指示・管理を請負業者が自ら行うこと(告示第2条1項ロ(2))― 発注者が残業・休日出勤を指示したり、勤務時間を管理したりしてはいけません。
服務規律に関する指示・管理を請負業者が自ら行うこと(告示第2条1項ハ(1))― 請負業者の労働者を、発注者の就業規則等に従わせてはいけません。
配置等の決定・変更を請負業者が自ら行うこと(告示第2条1項ハ(2))― 発注者が請負業者の労働者の配置等を決めてはいけません。
業務処理資金を請負業者が自ら調達・支弁すること(告示第2条2項イ)― 請負業者が発注者から資金提供を受けてはいけません。
事業主としての法律上の責任を請負業者が負うこと(告示第2条2項ロ)― 業務処理中の事故等は、請負業者が加入する損害保険等で処理する必要があります。
機械・設備・材料等を請負業者が自ら調達すること(告示第2条2項ハ(1))― 業務上必要な機械・設備・材料等は請負業者自身が調達する必要があります。
自らの企画または専門的な技術・経験に基づき業務を処理すること(告示第2条2項ハ(2))― 発注者から技術指導等を受けて業務を行うことは認められません。

6. 当事務所が提供するサービス・料金

当事務所では、お客様の請負事業の現状をお伺いしたうえで、お客様の負担をできる限り抑えつつ、偽装請負とならないための具体的な対策をアドバイスいたします。労働局への対応方法についてもレクチャーいたします。

労働局から調査の連絡があった場合は、できるだけ早くご連絡ください
請負事業に関する労働局の調査への対応には、かなりの時間を要します。「明日、労働局が来ることになった」といった急なご相談ではお受けできない場合があります。調査の依頼があった場合は、できるだけ早く当事務所へご連絡ください。「当事務所を知ったのが最近でギリギリになった」等の事情がある場合も、まずはご相談ください。

料金のご案内

  • 労働局需給調整事業部(課)から調査は受けていないものの、自社の請負事業(委任・準委任・業務委託契約を含む)が偽装請負として指導される可能性がないか確認したい事業者様が対象です。
  • 現在実施している請負事業について、契約書・請求書・実際の運営方法等を確認し、労働局から偽装請負として指導を受けないための契約書・請求書の作成方法や運営方法についてアドバイスいたします。
  • 下記報酬額のほか、遠方の場合は交通費等を別途頂戴する場合があります。
  • 標準的な報酬額は下記のとおりです。実際の業務内容・範囲によって異なりますので、お話を伺ったうえでお見積りいたします。
サービス内容報酬額
請負事業(委任・準委任・業務委託契約を含む)点検150,000円(税別)〜

まず自社の状況を確かめてから相談したい方へ

無料の「発注者向け 偽装請負診断」で、37号告示の判断ポイントに沿って現状を確認できます。15の質問に答えるだけで、その場で結果が表示されます。(所要3〜5分・無料・入力不要)

発注者向け 偽装請負診断(無料)を受ける →

診断で気になる項目が出た場合や、労働局の調査の連絡がすでに来ている場合は、お早めにお問い合わせください。

請負契約の運営方法にご不安があれば、お気軽にご相談ください

労働局での豊富な実務経験をもとに、契約書・現場の運営実態を点検し、具体的な改善策をご提案いたします。

お問い合わせはこちら →