派遣事業の運用に関する各種書類の作成
労働者派遣事業を適正に運営するには、労働者派遣法(以下「派遣法」といいます)で定められた14種類の書類を、それぞれ正しい内容・正しいタイミングで作成し、交付・保管する必要があります。
これらの書類は記載事項が細かく定められており、書類の存在自体を知らないまま運営されている派遣会社も少なくありません。労働局の定期調査では、この各種書類が重点的に確認されます。
労働者派遣の手続きの流れ
労働者派遣の手続きは、次の流れで進みます。図の中の番号は、下の書類一覧の「図の番号」と対応しています。
14種類の書類と、よくある指導ポイント
労働局の調査で確認される「派遣事業の運用に関する各種書類」は、次の14種類です。各カードには、その書類の内容と、当事務所が労働局の相談員として実際に多く見てきた指導のポイントを記載しています。
労使協定方式を採用した場合の、派遣労働者の賃金額等を記載した書類です。
- 労使協定は原則、毎年、作成し直す必要があります。
- 職業安定局長通達をもとに作成しますが、かなり細かいルールがあり、そのルールを知らずに作成した場合、労働局から指導を受け、再度作成することになる可能性があります。
- 通達の基準を満たさない賃金額を設定していた場合、差額を遡って派遣労働者に支払わなければならなくなる可能性があります。
派遣労働者が最初に面接等に来られた際に、賃金の見込額や社会保険の加入の有無等を記載してお渡しする書類です。
- この書類の存在自体を知らない派遣会社が多く、労働局から指導を受けやすい書類です。
- 派遣の応募に来られた労働者と初めて会うときに、書面で交付する必要があります。
派遣先が派遣労働者を受け入れることができる期限(最初に派遣労働者を受け入れた日から3年)を記載した書類です。
- 最初に派遣契約を締結するときだけでなく、派遣契約を更新するときも毎回、派遣先から派遣会社へ交付する必要があります。このことを知らずに、労働局から指導を受ける派遣会社が多い書類です。
派遣先の正社員等が受ける教育訓練の内容や、休憩室・食堂・更衣室の有無等を記載した書類です。
- 最初に派遣契約を締結するときだけでなく、派遣契約を更新するときも毎回、派遣先から派遣会社へ交付する必要があります。このことを知らずに、労働局から指導を受ける派遣会社が多い書類です。
派遣会社と派遣先との派遣契約の内容を記載した書類です。
- 記載しなければならない内容が派遣法で細かく定められており、そのルールを知らずに作成した結果、労働局から指導を受ける派遣会社が多い書類です。
5の労働者派遣契約書の内容を、派遣労働者に伝えるための書類です。
- 記載しなければならない内容が派遣法で細かく定められており、そのルールを知らずに作成した結果、労働局から指導を受ける派遣会社が多い書類です。
派遣会社が受け取っている派遣料金の額を、派遣労働者に伝えるための書類です。通常は、6の就業条件明示書の中に記載します。
- 「派遣料金の額」ではなく「派遣労働者の賃金額」を記載している例が多く、労働局から指導を受けることがあります。
派遣労働者と雇用契約を結ぶときに、昇給や賞与、退職金の有無などを記載してお渡しする書類です。
- この書類の存在自体を知らない派遣会社が多く、労働局から指導を受けやすい書類です。
- 派遣労働者と雇用契約を結ぶ都度、書面で交付する必要があります。
派遣労働者を派遣するときに、「労使協定の対象となる派遣労働者か否か」等を記載してお渡しする書類です。
- この書類の存在自体を知らない派遣会社が多く、労働局から指導を受けやすい書類です。
- 派遣先との派遣契約を更新する都度、派遣労働者へ書面で交付する必要があります。
派遣労働者を派遣するときに、派遣労働者の氏名や性別、60歳以上か否か、45歳以上の場合はその旨、18歳未満の場合はその旨等を記載した書類です。
- 実際の派遣労働者の年齢と記載内容が合っていない場合や、法律で定められた記載内容以外の個人情報(学歴、以前在籍していた会社名等)を記載している場合、労働局から指導を受けることがあります。
派遣契約の内容、実施した教育訓練の内容、派遣労働者からの苦情の処理、雇用安定措置を行った場合の内容等を記載する書類です。
- 記載しなければならない内容が派遣法で細かく定められており、そのルールを知らずに作成した結果、労働局から指導を受ける派遣会社が多い書類です。
月々の派遣労働者の出勤日、実際に働いた始業・終業時刻や休憩時間等を記載した書類です。
- 日々の休憩時間の記載漏れにより、労働局から指導を受けることがあります。
- 派遣先の事業所名や業務内容が記載されていない場合も、指導の対象となる可能性があります。
直近の派遣会社に在籍している派遣労働者数、取引している派遣先の数、マージン率、教育訓練の内容等を記載した情報です。
- この情報の公表義務を知らない派遣会社が多く、作成していない場合は労働局から指導を受けることがあります。
- 派遣労働者数や派遣先の数、マージン率等は、毎年6月30日までに提出する事業報告書の内容を踏まえて更新する必要があります。
- 原則としてインターネットで公開していない場合、労働局から指導を受けることがあります。
派遣法で定められた、派遣労働者が入社から3年目までの間に実施する教育訓練の内容を記載した書類です。通常は、派遣の許可を取得するときに作成しています。
- 許可申請の際に提出しているものの、教育訓練計画自体が手元に見当たらないという派遣会社も少なくありません。
- 教育訓練計画を作成していない場合、労働局から指導を受けるだけでなく、派遣の許可更新の際に「教育訓練を必ず実施すること」という条件が付されることがあります。
- 条件が付されたにもかかわらず教育訓練を実施していないことが判明した場合、派遣の許可の取消しを受ける可能性があります。
労働局の調査で確認される項目にそって、選択式でお答えいただくだけの無料診断です。入力・登録は不要で、数分で結果が表示されます。
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労働局の相談員としての経験を踏まえて確認します
当事務所は、大阪労働局・兵庫労働局の需給調整事業部門で計4年間、派遣元・派遣先の相談対応および指導監督に従事してまいりました。その中で、数百件の派遣会社様の「派遣事業の運用に関する各種書類」を確認してきた経験があります。
どの書類の、どの記載が、実際に指導の対象となりやすいのかという実務の感覚を踏まえて確認いたしますので、「うちの書類は派遣法上、問題ないだろうか」というご不安がございましたら、お気軽にご相談ください。
料金のご案内
| サービス内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 派遣事業関係の書類チェック | 150,000円(税別)〜 |
14種類の書類のうち、労働局の調査でとくに細かく確認されるのが派遣元管理台帳です。記載事項21項目、「する日」と「した日」の書き分け、保存期間と起算日について、別のページで詳しく解説しています。
派遣元管理台帳の解説を見る