労働局から指導を受けない労使協定作成セミナー 入門コース
日時 : 2024年3月22日(金)14:30〜16:00
会場 :エル・おおさか 南71号室
参加費 : 無料
本セミナーでは、派遣会社の約9割が採用している労使協定について、労働局から派遣法違反で指導を受けないための労使協定の作成方法について元労働局の派遣事業担当が分かりやすく解説します。
セミナー概要
開催日時 | 2024年3月22日(金)14:30~16:00 |
会場 | エル・おおさか 南71号室 |
申込締切 | 2024年3月19日(火)18:00まで |
参加費 | 参加費無料 |
支払い方法 | |
定員 | 10名様 |
受講方法 | 会場にて受講 |
セミナー詳細
派遣会社の約9割が採用している「労使協定」について、皆さんは正しく作成できていますか?
「毎年、問題なく作成してるよ」と言われるかもしれませんが、令和4年度は、
大阪では、年間 1,218件
東京では、年間 3,115件
愛知では、年間 1,038件
の派遣事業所が、労使協定の記載不備を含む労働者派遣法違反で労働局から指導を受けています。
(令和4年度の東京労働局、大阪労働局、愛知労働局の派遣会社に対する調査及び指導監督実績は下記のホームページをご確認ください)
・令和4年度 派遣事業所に対する調査及び指導監督実績(東京労働局)
・令和4年度 派遣事業所に対する調査及び指導監督実績(大阪労働局)
・令和4年度 派遣事業所に対する調査及び指導監督実績(愛知労働局)
皆さんは、問題なく作成できていると思っている労使協定でも、元労働局の派遣担当だった私から言わせると、ほとんどの派遣会社の労使協定には不備が見られます。実際、私が労働局に勤務していた際に調査した派遣会社の労使協定の約9割に不備が認められたため、その派遣会社を是正指導しました。
皆さんは、次の質問に正しく答えられますか?
Q1 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を「技術水準の高い企業に派遣する労働者」に限定とすることは可能か?
Q2 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を一部に限定する場合、その理由を記載する必要がある?
Q3 通勤手当は「実費支給」としているが、「通勤手当の上限を1万5千円まで」と定めることは可能か?
Q4 前払い退職金を選択した場合、前払い退職金を賃金額に加算するのは、派遣労働者の入社から3年後からで良い?
Q5 局長通達の基本給・賞与の額に地域指数を乗じた際に生じる1円未満の端数の処理方法は「切上げ」「切捨て」「四捨五入」のどれ?
Q6 前払い退職金の場合、基本給等の額に5%を乗じるが、その際に生じる1円未満の端数の処理方法は「切上げ」「切捨て」「四捨五入」のどれ?
Q7 労使協定には派遣労働者の評価方法を記載しなければいけないが、「就業規則による」と記載すれば問題ない?
Q8 労使協定の有効期間を5年間とすることは派遣法に違反する?
Q9 労使協定を締結する労働者代表は派遣労働者でなければいけない?
Q10 Q9の労働者代表は派遣会社のすべての労働者(派遣労働者及び派遣労働者以外の労働者)から選任しなければいけない?
Q11 労使協定を締結した際、その労使協定はすべての派遣労働者に周知しなければいけない?
Q12 Q11の労使協定の周知方法は、就業規則のようにすべての労働者が見れるようにファイルしていれば良い?
上記の回答は以下の通りとなります。
A1 「技術水準の高い企業に派遣する労働者」では、労働者の範囲を指定していないため認められない
A2 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲を一部に限定する場合は、限定する正当な理由を労使協定に記載しなければいけない
A3 通勤手当を実費支給としていても、その上限を設けることは可能(ただし、一定のルールに従わなければいけない)
A4 前払い退職金を選択した場合、その派遣労働者の入社時から前払い退職金を賃金額に加算しなければいけない
A5 地域指数を乗じた際に生じた1円未満の端数は、必ず「切上げ」なければいけない
A6 前払い退職金の場合、基本給等の額に5%を乗じた際に発生した1円未満の端数は、必ず「切上げ」なければいけない
A7 派遣労働者の評価方法を「就業規則による」と記載している場合は、就業規則に詳細な評価方法が記載されていなければ記載不備となる
A8 労使協定の有効期間を5年間とすることは可能。ただし、毎年更新される局長通達の内容と照らし合わせ、「確認書」の作成が必要
A9 労使協定を締結する労働者は代表は、派遣労働者以外の労働者でも可能
A10 労働者代表は、派遣会社の「すべての労働者」の過半数から選任されなければいけない(派遣労働者の過半数ではない)
A11 労使協定を締結した際、その労使協定は派遣労働者だけではなくすべての労働者に周知しなければいけない
A12 労使協定の周知方法は、ファイルでの閲覧ではなく、「手渡し」「メール」等の方法により周知しなければいけない
いかがですか?すべて答えられましたか?
上記の質問は、労使協定を作成する際のルールのほんの一部です。
労使協定の内容が法律で定められた基準を下回っている場合、労働局から「労使協定の再締結」とともに「法律で定められた基準による賃金の支払い」を遡って行うよう指導を受けます。
本セミナーでは、労働者派遣の許可を取得した派遣会社が、労働局から労使協定違反で指導を受けないために、労使協定の作成方法について、元労働局の派遣事業担当が分かりやすく解説します。
こんなことが学べます
労働者代表の正しい選任方法が学べる
派遣会社と労使協定を締結する相手方である労働者代表の選任は非常に重要です。選任方法が適正でなければ労使協定が無効とみなされる可能性もあります。当セミナーでは正しい労働者代表の選任方法が学べます。
労使協定を
正しく締結できる
労使協定の作成は非常に細かく、難解な作業を伴います。当セミナーでは、労働局から指導を受けない完璧な労使協定の作成方法が学べます。
労使協定を正しく締結・周知することができる
労使協定は作成するだけではなく、正しく締結し、そして労働者へ周知しなければ労働局から指導を受けます。当セミナーでは、労使協定の正しい締結方法や労働者への周知を方法が学べます。
対象となる方
- 派遣会社の担当者様
- 派遣元責任者様
- 顧客に派遣会社を持っておられる社会保険労務士の先生
カリキュラム
- 労使協定方式と派遣先均等均衡方式の違い
・派遣先均等均衡方式
・労使協定方式 - 派遣会社に対する労働局の調査の種類
- 労使協定 作成手順
- 労使協定の具体的な作成方法
・労使協定の概要
・労使協定の記載事項
・労使協定の作成時期
・労使協定の作成時の注意事項
※ 上記カリキュラムは変更になる場合がございます。ご了承ください。
タイムスケジュール
14:15 - | 受付開始 |
14:30 - 15:45 | 「労働局から指導を受けない労使協定作成セミナー 入門コース」セミナー |
15:45 - 16:00 | 質疑応答 |
講師紹介
東谷 義章
ひがしたに よしあき
社会保険労務士 / 東谷社会保険労務士事務所
元需給調整事業専門相談員(大阪労働局・兵庫労働局)
プロフィール
東谷社会保険労務士事務所代表。
1974年 兵庫県尼崎市生まれ。関西学院中学部・高等部・大学(商学部)卒業。
会計事務所、社会福祉法人の経理を経て、介護現場の業務を経験。
社会保険労務士資格取得後、ハローワーク等で労働行政に10年以上従事。
大阪労働局需給調整事業部(派遣法に関する指導監督を行う部署)で、2017年4月から2020年3月までの3年間、需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先、社会保険労務士や弁護士からの派遣法に関する相談業務に従事。3年間で延べ7,000社以上の相談に対応。
2021年10月から(株)フィールドプランニングにて派遣元責任者講習及び職業紹介責任者講習の講師を務める。
2022年4月から2023年3月までの1年間、兵庫労働局需給調整事業課にて、兵庫県における派遣会社や派遣先に対し指導監督業務に従事。
労働局の調査や指導に悩まされている派遣会社をお助けします。
セミナー参加の流れ
- 下記「参加申込みをする」ボタンをクリックし、申し込みフォームにてお申し込みください。
- お申込み後、メールにて参加いただけるかどうかをお知らせします(定員に達した場合は参加いただけない場合がございます)。
- 当日、セミナー開始時間の15分前から開場いたします。受付をお済ませいただき、セミナーにご参加ください。
注意事項:参加前にご確認ください
- セミナー内容は一部変更となる場合があります。ご了承ください。
- 受講時は筆記用具、電卓をご用意ください。
よくある質問
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派遣法の知識が全くなくても参加できますか?
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当セミナーは、派遣法の知識が全くない方を対象としたセミナーとなっております。
お気軽にご参加ください。
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セミナー当日は何を用意すればいいですか?
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セミナーで使用するテキストは、セミナー当日にお渡しします。
参加される方につきましては、筆記用具、電卓をご用意ください。
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当日参加はできますか?
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セミナーへの参加は、事前のお申し込みが必要となります。
お申込み締め切り日までにお申し込み及びご入金いただいた方が対象となります。
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参加費の支払い方法について教えてください
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当セミナーは無料で受講いただけます。
交通アクセス
エル・おおさか
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14