派遣元責任者になるための要件として「成年(民法第4条に規定する成年。以下同じ。)
に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者であること」という要件があります。
この「3年以上の雇用管理の経験を有する者」とは、その派遣元責任者となろうとする者が、
成年(現在は、18歳。2022年4月1日の民法改正前は20歳)になってから、会社に勤めていて、
部下が1人でもいた期間を意味します。
もし、派遣元責任者となろうとする者が転職をしていて、複数の会社に勤めていた場合は、
それぞれの会社で1人でも部下がいた期間を通算して3年以上あれば、この要件を満たすことになります。
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⇒【YouTube】【初心者向け】派遣の許可要件 ⑤派遣元責任者の選任
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