偽装請負とならない「適正な請負事業」セミナー
日時 : 2024年2月15日(木)12:00~13:30
会場 : エル・おおさか 南71号室
参加費 : 無料
本セミナーでは、請負事業(委任・準委任・業務委託契約を含む)を行っている会社様に対し、「何が請負事業に該当するのか」「偽装請負と下請法の関係」「偽装請負とならないためのポイント」等について元労働局の派遣事業担当が分かりやすく解説します。
セミナー概要
開催日時 | 2024年2月15日(木) 12:00 ~ 13:30 |
会場 | エル・おおさか 南71号室 |
申込締切 | 2024年2月13日(火) 18:00まで |
参加費 | 参加費無料 |
支払い方法 | |
定員 | 10名様 |
受講方法 | 会場にて受講 |
セミナー詳細
偽装請負とは、形式上は請負・委託として契約を締結しているものの、発注者側からの指揮命令等を受けて受託者の労働者が作業を行う形態となっており、その実態として労働者派遣となっている状態をいいます。図で示すと以下のような感じとなります。
この「偽装請負」の対象となる「請負契約」とは、民法では「請負契約」「委任契約」「準委任契約」が該当し、民法に規定されていないが一般的に行われている「業務委託契約」も偽装請負の対象となる請負契約となります。
・請負契約(民法632条)
仕事の完成に対して報酬を支払う契約
・委任契約(民法643条)
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生
じる契約
・準委任契約(民法656条)
法律行為となる事務処理以外の業務の遂行を目的に対価
が支払われる契約
・業務委託契約(法律用語ではない)
委託者が受託者に対して、何らかの業務を委託する内容
の契約
つまり、「偽装請負の対象となる請負契約」とは、ざっくり言うと、契約の種類を問わず、発注者が行うべき業務の全部又は一部を他の会社に委託する契約全般を意味します。
次に、「発注者側からの指揮命令等」とは何かというと、次の①〜⑩の事項をいいます。
① 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を
請負業者が自ら行うこと(告示第2条1項イ(1))
② 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理
を請負業者が自ら行うこと(告示第2条1項イ(2))
③ 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関
する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く)を請負
業者が自ら行うこと(告示第2条1項ロ(1))
④ 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働さ
せる場合における指示その他の管理(これらの場合における
労働時間等の単なる把握を除く)を請負業者が自ら行うこと
(告示第2条1項ロ(2))
⑤ 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の
管理を請負業者が自ら行うこと(告示第2条1項ハ(1))
⑥ 労働者の配置等の決定及び変更を請負業者が自ら行うこと
(告示第2条1項ハ(2))
⑦ 請負業者は、業務の処理に要する資金につき、すべて自らの
責任の下に調達し、かつ、支弁すること(告示第2条2項イ)
⑧ 請負業者は、業務の処理について、民法、商法その他の法律
に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと
(告示第2条2項ロ)
⑨ 請負業者は、自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設
備若しくは機材(業務上必要な簡易な工具を除く)又は材料
若しくは資材により、業務を処理すること
(告示第2条2項ハ(1))
⑩ 請負業者は、自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若
しくは経験に基づいて、業務を処理すること
(告示第2条2項ハ(2))
つまり、発注者が上記の①〜⑩のいずれか1つでも行った場合は、偽装請負となり労働局から指導を受けます。
本セミナーでは、「偽装請負と下請法との関係」や「偽装請負を回避するためのポイント」について、元労働局の派遣・請負事業担当が分かりやすく解説します。
こんなことが学べます
下請法の概要について
学べる
請負事業における下請法の適用要件や親事業者の義務・禁止事項の概要が学べます。
偽装請負と下請法の
関係について学べる
請負事業では、下請法と偽装請負の2つの法律の適用を受けますが、両者の関係について学べます。
偽装請負を回避するための
具体的な対策が学べる
偽装請負を回避し、労働局から指導を受けないための具体的な対策が学べます。
対象となる方
- 請負事業の発注会社の担当者様
- 請負事業の受託会社の担当者様
- 顧客に請負事業を行っている顧問先をお持ちの社会保険労務士の先生
カリキュラム
- 労働者派遣事業と請負事業の違い
・労働者派遣事業とは
・請負事業とは
・派遣と請負の違い - 偽装請負
・偽装請負とは
・二重派遣とは
・知らない間に、二重派遣となる場合とは - 偽装請負と下請法との関係
・下請法とは
・下請法の適用要件
・下請法における親事業者の義務
・下請法における親事業者の禁止事項
・下請法における調査・指導
・偽装請負と下請法の関係 - 労働局から指導を受けない適正な請負事業の運営方法
・偽装請負とみなされるポイント(労働省告示第37号)
・労使協定の記載事項
※ 上記カリキュラムは変更になる場合がございます。ご了承ください。
タイムスケジュール
11:45- | 受付開始 |
12:00 - 13:15 | 偽装請負とならない「適正な請負事業」セミナー |
13:15 - 13:30 | 質疑応答 |
講師紹介
東谷 義章
ひがしたに よしあき
社会保険労務士 / 東谷社会保険労務士事務所
元需給調整事業専門相談員(大阪労働局・兵庫労働局)
プロフィール
東谷社会保険労務士事務所代表。
1974年 兵庫県尼崎市生まれ。関西学院中学部・高等部・大学(商学部)卒業。
会計事務所、社会福祉法人の経理を経て、介護現場の業務を経験。
社会保険労務士資格取得後、ハローワーク等で労働行政に10年以上従事。
大阪労働局需給調整事業部(派遣法に関する指導監督を行う部署)で、2017年4月から2020年3月までの3年間、需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先、社会保険労務士や弁護士からの派遣法に関する相談業務に従事。3年間で延べ7,000社以上の相談に対応。
2021年10月から(株)フィールドプランニングにて派遣元責任者講習及び職業紹介責任者講習の講師を務める。
2022年4月から2023年3月までの1年間、兵庫労働局需給調整事業課にて、兵庫県における派遣会社や派遣先に対し指導監督業務に従事。
労働局の調査や指導に悩まされている派遣会社をお助けします。
セミナー参加の流れ
- 下記「参加申込みをする」ボタンをクリックし、申し込みフォームにてお申し込みください。
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- 当日、セミナー開始時間の15分前から開場いたします。受付をお済ませいただき、セミナーにご参加ください。
注意事項:参加前にご確認ください
- セミナー内容は一部変更となる場合があります。ご了承ください。
- 受講時は筆記用具をご用意ください。
よくある質問
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派遣法の知識が全くなくても参加できますか?
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当セミナーは、派遣法の知識が全くない方を対象としたセミナーとなっております。
お気軽にご参加ください。
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セミナー当日は何を用意すればいいですか?
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セミナーで使用するテキストは、セミナー当日にお渡しします。
参加される方につきましては、筆記用具をご用意ください。
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当日参加はできますか?
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セミナーへの参加は、事前のお申し込みが必要となります。
お申込み締め切り日までにお申し込みいただいた方が対象となります。
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参加費の支払い方法について教えてください
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当セミナーは無料で受講いただけます。
交通アクセス
エル・おおさか
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14