「派遣事業に関する労働局の調査」は3種類
「派遣事業に関する労働局の調査」には、以下の3種類があり、それぞれ別々に実施されます。
① 定期調査
② 労使協定点検
③ 同一労働同一賃金調査
「②労使協定点検」の内容
「労使協定点検」とは、文字通り「労使協定を点検する調査」を意味します。
「労使協定点検」は、毎年6月末までに事業報告書に添付して提出された労使協定の内容をチェックし、不備がある労使協定について、事業所に対し是正指導をします。
「労使協定点検」の実施時期
「労使協定点検」は、毎年9月〜12月にかけて実施されます。
これは、6月末までに提出された労使協定について、労働局内で中身をチェックし、不備があるものについて、9月〜12月にかけて事業所連絡し、労使協定の内容について確認し、違反があれば是瀬指導を行います。
「労使協定点検」から是正指導、是正報告までの流れ
「労使協定点検」から是正指導、是正報告(完了)までの流れは以下のとおりです。
① 9月ごろから随時、労働局から派遣会社に対し電話にて連絡し、労使協定の中身
を確認する
・ 確認の方法は「労使協定の記載で〇〇〇〇となっていますが、これはどう
いう意味でしょうか?」等と確認していきます
② 是正指導
・ ①の結果、労使協定の内容が派遣法に規定に抵触している場合は、労働局
から派遣会社に対して是正指導をします
・ 是正指導は、原則、各労働局に出向いて、労働局の職員から是正指導書を
書面でもらう
③ 是正報告
・ 是正指導書を受け取った日から1か月以内に、指摘を受けた不備事項(労
使協定の内容の記載漏れや記載間違い等)を修正し、是正報告書(「内容
を是正した」ことを記載した書類)を労働局に郵送または直接持参して提
出して終了となります
「労使協定点検」の注意点
労使協定点検は、労使協定の記載内容の不備の指摘とともに、労使協定に記載されている賃金額が支払われているかを確認する調査となります。
もし、労使協定の内容が派遣法に定める賃金額に満たない場合は、労使協定締結時(4月)に遡って労使協定を締結し直すとともに、派遣法に定める賃金額を4月まで遡って派遣労働者に支払うまで是正報告は終了となりません。
例えば、労使協定に定めた賃金額が、派遣法に定める賃金額よりも時給換算で10円低かった場合、労使協定点検で9月にそのことが発覚した場合は、「10円✖️派遣時間数(4月から9月までの総派遣時間数)✖️対象派遣労働者数」の賃金額を支払うまで、労働局から指導を受け続けることになります。もし、このような状況が派遣の許可の更新時期まで続いた場合は、派遣の許可の更新に影響する可能性もあるので、ご注意ください!
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本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類(今回説明させていただいた労使協定や個別契約書等)が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。
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