「派遣事業に関する労働局の調査」は3種類

 「派遣事業に関する労働局の調査」には、以下の3種類があり、それぞれ別々に実施されます。
   ① 定期調査
   ② 労使協定点検
   ③ 同一労働同一賃金調査

「①定期調査」の内容

 「定期調査」とは、文字通り「定期的に行われる調査」を意味します。

 「定期調査」の内容は、抵触日通知から派遣元管理台帳等の派遣事業に関する一連の書類の備え付け、及び記載内容を調査し、備え付けが義務付けられている書類が備え付けられていなかった場合や、書類は備え付けているが、派遣法に規定されている内容を記載していなかったり、記載しているが記載内容が間違えていた場合は、労働局から是正指導を受けることになります。

 「定期調査」には、「事業所訪問」「呼出調査」の2種類があります。
   ・「事業所訪問」とは、文字通り事業所(派遣会社)に訪問し、事業所内の見学、書類の確認、
    口頭での質問確認を行う調査です
   ・「呼出調査』とは、必要な書類だけを労働局に郵送または持参いただき、その書類の内容を
    確認する調査です。

「定期調査」の実施時期

 「定期調査」は、1年中(4月〜3月)、実施されます。
 特に、派遣の許可有効期間の6ヶ月前ごろに、定期調査を実施することが多いです。
 これは、許可更新の前に派遣事業の運営が適正に行われているか確認するために行います。

「定期調査」から是正指導、是正報告までの流れ

 「定期調査」から是正指導、是正報告(完了)までの流れは以下のとおりです。
   ① 労働局から「定期調査」の案内が来る
      ・ 訪問調査の場合は「○月○日に訪問して、書類を確認します」という内容
         ※ 基本的に、日程は事前に労働局から連絡あり、調整の上決定します
      ・ 呼出調査の場合は「○月○日までに(通常2週間から1ヶ月以内)、派遣事業関連の
        一連の資料を労働局に郵送しなさい」という内容
   ② 「定期調査」の実施
      ・ 事業所訪問の場合は、期日に事業所(派遣会社)に訪問し、一連の書類を提出しても
        らうとともに口頭で質問を受けます。時間は1時間〜2時間程度です。その後、持ち
        帰った書類の中身を労働局でチェックし、質問事項については、随時、事業所に電話
        にて質問します
      ・ 呼出調査の場合は、労働局に書類提出後、1週間から2週間程度で労働局職員が書類
        の中身を確認し、質問事項については、随時、事業所に電話にて質問します
   ③ 是正指導
      ・ 事業所訪問または呼出調査の結果、書類を作成していなかったり、書類は作成してい
        るが記載内容が派遣法に定められている内容でなかったりした場合は、是正指導を受
        けます
      ・ 是正指導は、原則、各労働局に出向いて、労働局の職員から是正指導書を書面でもら
        とともに、指導内容を口頭で説明されます
   ④ 是正報告
      ・ 是正指導書を受け取った日から1か月以内に、指摘を受けた不備事項(書類を作成し
        ていなかったり、書類の記載漏れや記載間違い)を修正し、是正報告書(「内容を是
        正した」ことを記載した書類)を労働局に郵送または直接持参して提出すれば終了と
        なります

「定期調査」の注意点

 定期調査は、書類の不備を指摘する調査であるため、労働局の調査の中でも比較的対応が楽な調査といえます。
 定期調査で指導を受けた書類を作成まては書類の記載事項を修正すれば、それで終了となります。

 しかし、「定期調査」でも大ごとになるケースがあります。
 それは、定期調査を通じて派遣先が指導されるケースです。

 例えば、定期調査の書類の中には派遣先からもらう書類(「抵触日通知」や「比較対象労働者の待遇等の情報提供」「派遣労働者の就業実績」等)もあり、その内容に不備があった場合、派遣会社のみならず派遣先も是正指導の対象となる場合があります

 素直に是正指導を受け入れてくれる派遣先であれば問題ないのですが、場合によっては派遣先から派遣会社に対して「お前とこがちゃんとやってないから、うちが是正指導受けてもうたやないか!今後、お前とこから派遣は受け入れへんからな!」ということになり、派遣先を失うことになる可能性があるのでご注意ください!

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