「派遣事業に関する調査」は必ず回ってくる

 このホームページのトップページにも記載していますが、派遣会社は必ず、管轄の労働局から調査を受けます。

 派遣会社以外の会社でも、労働基準監督署からは労働基準法違反の調査や、税務署からは税務調査を受けることがありますが、それに加えて派遣会社は、労働局の需給調整事業課から「派遣事業に関する調査」を受けます。

 「今まで、そんな調査を受けたことがない」という派遣会社もあるかもしれませんが、それはたまたま御社が調査対象に当たらなかっただけで、全ての派遣会社が「派遣事業に関する調査」の対象となります。

 「派遣事業に関する調査」は各都道府県の労働局の中の需給調整事業課(皆さんが派遣事業の許可申請を行なった部署)が実施するのですが、東京や大阪などの大都市圏では派遣会社も多いため、1年間に調査できる数も限られることから、調査対象とならないこともよくあります。

 「調査対象にならないんだったら気にしなくてもいいか」と思われた方もいるかもしれませんが、「派遣事業に関する調査」は毎年実施されます。

 調査対象は直近に調査していない派遣会社が優先されるので、今まで調査を受けていない派遣会社もいつかは必ず調査対象となります。

 2020年4月1日の派遣法改正以降、労働局の「派遣事業に関する調査」の指導件数が大幅に増加しており、1年間に数回、労働局の調査を受ける派遣会社もあります。

「派遣事業に関する調査」の状況

 令和3年度に大阪労働局が実施した派遣会社等に対する調査の状況は以下のとおりです

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 p2に記載されているとおり、令和3年度に大阪労働局が派遣関係の事業所に対して実施した調査件数は1,122件となっており、調査は今後も増加する見込みとなっています(ちなみに、令和5年3月24日現在の大阪労働局管轄での派遣の許可事業所数は3,422件となっており、単純計算で1/3程度の事業所が調査を受けたことになります)。

「派遣事業に関する調査」は拒否できない

 「そんな調査、なんで受けなあかんねん」と思われる方もいるかもしれませんが、派遣法上、派遣会社は「派遣事業に関する調査」に協力しなければならないと規定されています。

 もし、協力しない場合は、派遣事業の停止などの行政処分を受けるほか、派遣事業の許可の更新も受けられない可能性があります。

本を出版しました!

 本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類(今回説明させていただいた労使協定や個別契約書等)が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。

 本書をご購入いただいた方につきましては、各種派遣関係書類を税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。

 労働局の調査に頭を悩まされている派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!

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