労働者派遣事業 新規許可申請セミナー
日時 : 2024年1月26日(金)10:00~12:00
会場 : エル・おおさか 南75号室
参加費 : 無料
本セミナーでは、新たに労働者派遣事業の許可の取得を考えている会社様に対し、許可を取得するための要件や手続き方法、提出書類について元労働局の派遣事業担当が分かりやすく解説します。
セミナー概要
開催日時 | 2024年1月26日(金) 10:00 ~ 12:00 |
会場 | エル・おおさか 南75号室 |
申込締切 | 2024年1月23日(火) 18:00まで |
参加費 | 参加費無料 |
支払い方法 | |
定員 | 10名様 |
受講方法 | 会場にて受講 |
セミナー詳細
新たに労働者派遣事業の許可を取得するためには、以下のすべての要件を満た
す必要があります。
(1)労働基準法等の労働関係法令(労働基準法、職業安定法、最低賃金
法等)に違反して、罰金刑以上の刑を受けてから5年を経過してい
ない役員または派遣元責任者がいないこと。
(2)暴力団に所属している役員または派遣元責任者がいないこと。
(3)特定の会社に対してだけ派遣することを目的(専ら派遣)として、
派遣会社の許可申請を行うものではないこと。
(4)派遣の許可取得後、派遣労働者に対し、必ず教育訓練を実施する
こと。
(派遣労働者の入社後3年間は、毎年、8時間の教育訓練を実施
すること)
(上記の教育訓練については、費用を派遣労働者から徴収せず、
かつ、教育訓練時間は賃金を支払うこと)
(5)派遣労働者のキャリアコンサルティングの窓口を設けること。
(6)派遣元責任者講習を受けた派遣元責任者が1人はいること。
※ 派遣元責任者になるためには、
① 派遣元責任者講習を受講すること
② 3年以上の雇用管理経験があること
①・②の両方の要件を満たす必要があります。
※ 雇用管理経験とは、「部下がいた期間」を意味します。
(7)直近の決算の貸借対照表において、資産から負債を差し引いた
額(「基準資産額」)が2,000万円以上あること。
(8)(7)の基準資産額が、直近の決算の貸借対照表の負債額の7分
の1(1/7)以上であること。
(9)直近の決算の貸借対照表において、現預金(現金及び預金のみ)
の額が1,500万円以上あること。
(10)派遣事務所の面積がおおむね20㎡以上であること。
(11)適正に、雇用保険・社会保険に加入していること。
(労働者がいない場合は、今後、雇用保険や社会保険の加入要件
を満たした場合に、適正に各保険に加入予定であることが必要
です)
また、労働者派遣事業の新規の許可申請には以下の書類を労働局に提出しな
ければいけません。
(1)労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)【正本1部・コピー2部】
(2)労働者派遣事業計画書(様式第3号)【正本1部・コピー2部】
(3)キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号−2)
【正本1部・コピー2部】
(4)教育訓練計画書 【コピー2部】
(5)自己チェックシート(様式第15号)【正本1部・コピー1部】
(6)定款 【コピー2部】
※ 「労働者派遣事業」を行う事業目的が必要です。
(7)法人の登記事項証明書(履歴事項証明書)【正本1部・コピー1部】
※ 「労働者派遣事業」を行う事業目的が必要です。
※ 申請日前3ヶ月以内に証明されたものを提出してください。
(8)役員(監査役含む)の住民票 【正本1部・コピー1部】
※ 本籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載が
ないものに限ります。
※ 申請日前3ヶ月以内に証明されたものを提出してください。
(9)派遣元責任者の住民票 【正本1部・コピー1部】
※ 本籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載が
ないものに限ります。
※ 申請日前3ヶ月以内に証明されたものを提出してください。
(10)役員(監査役含む)の履歴書 【正本1部・コピー1部】
※ 職歴に空白期間がある場合は、その期間についての説明を
記載(求職活動等)してください。
(11)派遣元責任者の履歴書 【正本1部・コピー1部】
※ 職歴に空白期間がある場合は、その期間についての説明を
記載(求職活動等)してください。
※ 「雇用管理歴が3年以上であること」を職歴に記載してくだ
さい。
(12)派遣元責任者講習受講証明書 【コピー2部】
※ 受講日が派遣の許可の申請する日前3年以内のものに限り
ます。
(例えば、R5.5.25に派遣の許可の申請をする場合は、R2.5.26
以降に受講した「派遣元責任者講習受講証明書」でないと、
受け付けてもらえません)
(13)法人の確定申告書(別表1および別表4)【コピー2部】
※ 直近の事業年度のものに限ります。
※ 納税地の所轄税務署の受付印があるもの(電子申告の場合は
「受信通知」を印刷したものも添付)に限ります
(14)納税証明書「その2」(法人税の所得金額の証明書)
【正本1部・コピー1部】
※ 直近の事業年度のものに限ります。
(15)貸借対照表 【コピー2部】
※ 直近の事業年度のもので、納税地の所轄税務署に提出したもの
に限ります。
(16)損益計算書 【 コピー2部】
※ 直近の事業年度のもので、納税地の所轄税務署に提出したもの
に限ります。
(17)資本等変動計算書 【コピー2部】
※ 直近の事業年度のもので、納税地の所轄税務署に提出したもの
に限ります。
(18)派遣事業所の使用権を証する書類
※ 自社の所有する建物の場合:不動産の登記事項証明書
【正本1部・コピー1部】
※ 賃貸借物件の場合:賃貸借(使用貸借)契約書【コピー2部】
(19)レイアウト図【コピー2部】
※ 設計図や、手書きの図、ワードやエクセルで作ったもので
OK。
※ 広さが20㎡以上であることがわかるようにして下さい。
※ 「派遣元責任者の席」「鍵が閉めれるキャビネット」
「面談室」の場所もレイアウト図に記載してください。
(20)個人情報適正管理規程【コピー2部】
(21)派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務
手引・マニュアル【コピー2部】
(22)就業規則または労働契約書の写し(下記の内容が記載されている
もの)【コピー2部】
※ 就業規則の作成義務がある会社(労働者数が10人以上)の
場合は、就業規則のコピーを提出してください。
(就業規則を提出する場合は、所轄労働基準監督署の受付
印があるものに限ります)
※ 就業規則の作成義務がない会社(労働者数が10人未満)の
場合は、労働契約書の雛形のコピーを提出してください。
※ 派遣労働者に対し(4)の教育訓練計画に記載されている
教育訓練を受講させた場合に、その受講時間を労働時間と
して扱い、その受講時間分に対して通常の賃金を支払うこ
とを記載していることが必要です。
※ 無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由と
して解雇しないこと、また有期雇用派遣労働者についても、
労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働
者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解
雇しないことを記載していることが必要です。
※ 無期雇用派遣労働者または有期雇用派遣労働者であるが労
働契約期間内に労働者派遣契約が終了した者について、次
の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべき事由
により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく
手当を支払うことを記載していることが必要です。
(23)企業パンフレット等事業内容が確認できるもの
【正本またはコピー2部】
※ 企業パンフレットを作成していない会社は提出不要です。
(24)手数料(収入印紙12万円分)
※ 労働者派遣事業を行う事業所の数が2以上の場合、1事業所
につき5万5千円分を追加してください。
【例】 大阪本社と尼崎支社の2事業所で派遣の許可を
取得する場合
大阪本社分(12万円)+尼崎支社
(5万5千円)=17万5千円 が必要となり
ます。
※ 派遣の許可は事業所ごとに取得が必要ですが、上記の場合、
大阪本社だけで派遣事業を行う場合は、12万円分の収入印紙
のみでOKです。
※ 収入印紙は申請書類に貼付せず、管轄の労働局の指示に従っ
て提出してください。
→ 申請書類に貼付してしまうと、仮に許可申請が認めら
れない場合に、その収入印紙が次に使えなくなる可能
性があるので、収入印紙は管轄の労働局の指示に従っ
て提出してください。
(25)登録免許税(9万円)の領収証書【正本1部】
※ 申請書を提出する労働局を管轄する税務署(兵庫労働局の
場合「神戸税務署」)で納付してください。
※ 銀行等や郵便局で納付する場合、必ず「神戸税務署」
(兵庫労働局の場合)あてに納付してください。
(26)その他
※ 管轄の労働局により上記の(1)~(25)以外の補足資料
の提出を求められる場合があるので、その場合は管轄の労働
局の指示に従って、必要な書類を提出してください。
本セミナーでは、上記に記載した労働者派遣事業の許可取得のための要件及び労働局への提出書類の種類や作成方法等について、元労働局の派遣事業担当がわかりやすく解説します。
こんなことが学べます
派遣事業の許可の申請までの流れが分かる
派遣事業の許可を取得するための手続きの流れについてわかりやすく解説いたします。
派遣事業の許可の申請に必要な書類がわかる
派遣事業の許可を取得するために必要な申請書類の種類と作成方法のポイントをわかりやすく解説いたします。
派遣事業の許可取得のための要件が分かる
派遣事業の許可を取得するために必要な要件について、わかりやすく解説いたします。
対象となる方
- 新たに労働者派遣事業の許可の取得を考えておられる会社様
カリキュラム
- 労働者派遣事業の許可を取得するまでの手続きの流れ
- 労働者派遣事業の許可を取得するための要件
・許可の欠格事由
・許可基準(許可要件) - 労働者派遣事業の許可申請に必要な書類の種類と作成方法
タイムスケジュール
09:45- | 受付開始 |
10:00 - 11:45 | 「労働者派遣事業 新規許可申請」セミナー |
11:45 - 12:00 | 質疑応答 |
講師紹介
東谷 義章
ひがしたに よしあき
社会保険労務士 / 東谷社会保険労務士事務所
元需給調整事業専門相談員(大阪労働局・兵庫労働局)
プロフィール
東谷社会保険労務士事務所代表。
1974年 兵庫県尼崎市生まれ。関西学院中学部・高等部・大学(商学部)卒業。
会計事務所、社会福祉法人の経理を経て、介護現場の業務を経験。
社会保険労務士資格取得後、ハローワーク等で労働行政に10年以上従事。
大阪労働局需給調整事業部(派遣法に関する指導監督を行う部署)で、2017年4月から2020年3月までの3年間、需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先、社会保険労務士や弁護士からの派遣法に関する相談業務に従事。3年間で延べ7,000社以上の相談に対応。
2021年10月から(株)フィールドプランニングにて派遣元責任者講習及び職業紹介責任者講習の講師を務める。
2022年4月から2023年3月までの1年間、兵庫労働局需給調整事業課にて、兵庫県における派遣会社や派遣先に対し指導監督業務に従事。
労働局の調査や指導に悩まされている派遣会社をお助けします。
セミナー参加の流れ
- 下記「参加申込みをする」ボタンをクリックし、申し込みフォームにてお申し込みください。
- お申込み後、メールにて参加いただけるかどうかをお知らせします(定員に達した場合は参加いただけない場合がございます)。
- 当日、セミナー開始時間の15分前から開場いたします。受付をお済ませいただき、セミナーにご参加ください。
注意事項:参加前にご確認ください
- セミナー内容は一部変更となる場合があります。ご了承ください。
- 受講時は筆記用具をご用意ください。
よくある質問
-
派遣法の知識が全くなくても参加できますか?
-
当セミナーは、派遣法の知識が全くない方を対象としたセミナーとなっております。
お気軽にご参加ください。
-
セミナー当日は何を用意すればいいですか?
-
セミナーで使用するテキストは、セミナー当日にお渡しします。
参加される方につきましては、筆記用具をご用意ください。
-
当日参加はできますか?
-
セミナーへの参加は、事前のお申し込みが必要となります。
お申込み締め切り日までにお申し込みいただいた方が対象となります。
-
参加費の支払い方法について教えてください
-
当セミナーは無料で受講いただけます。
交通アクセス
エル・おおさか
〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14