労働者派遣法に特化した社会保険労務士事務所
お気軽にお問い合わせください。06−6472−5805受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]
労使協定の作成方法②−1 一般賃金と同等以上の賃金額を支給(概要)
労使協定の作成方法① 派遣労働者の範囲
労使協定の作成方法 労使協定の締結事項