発注企業からフリーランスに対し、報酬の支払いをフリーランスが指定する金融機関口座へ振り込む方法を採る場合、発注企業とフリーランスとの合意の有無に関わらず、フリーランスの指定する金融機関口座に報酬を振り込む際の手数料をフリーランスに負担させ、振込手数料を報酬の額から差し引くことは、『報酬の一方的な減額』としてフリーランス法違反となる可能性があります。
つまり、フリーランスから「振込手数料はフリーランス側が持ちます」と約束していたとしても、報酬額から振込手数料を差し引いた額を振り込むことは、フリーランス法違反として公正取引委員会又は中小企業庁から勧告を受ける可能性が高いです。
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