派遣労働者の賃金支払い方法で、労使協定方式を採用している場合、
以下のいずれかの方法で退職手当を支給しなければいけません。
a 退職時に退職手当を支払う方法(在職3年以降から支給)
退職金支給表を作成し、該当する派遣労働者の退職時に
支給します
b 時給に以下の賃金額をプラスする方法(入社時から支給)
・基本給等の額の5%(令和5年4月~令和6年3月)
・基本給等の額の5%(令和6年4月~令和7年3月)
・基本給等の額の5%(令和7年4月~令和8年3月)
c すべての派遣労働者に対し以下の掛け金額の退職金共済に加入する
方法(入社時から支給)
・基本給等の額の5%(令和5年4月~令和6年3月)
・基本給等の額の5%(令和6年4月~令和7年3月)
・基本給等の額の5%(令和7年4月~令和8年3月)
bの時給にプラスして支給する方法については、令和8年4月~令和9年3月は、
基本給等の額の5%を時給にプラスして支給しなければいけないこととなっています。
【令和8年度適用 職業安定局長通達】
https://www.mhlw.go.jp/content/001547248.pdf
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