税理士の業務については、法律上(税理士法)、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて、
当該業務を行うものであり、派遣先の指示(指揮命令)に従う派遣形態は不適当とされて
いることから、派遣会社が税理士を派遣労働者として派遣することは、原則、法律で
禁止されています。

ただし、派遣元が税理士及び税理士法人以外の者であって、かつ、当該派遣の対象
となる税理士が、派遣先の税理士又は税理士法人の補助者として、
税理士法第2条第1項又は第2項に規定する業務(税理士業務及び付随業務)を
行う場合は、税理士を派遣労働者として派遣することも可能とされています
(この場合、派遣される税理士は、派遣先の補助税理士として登録しなければいけ
 ないこととされています)。

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