こんにちは。派遣の許可申請・調査対応、偽装請負・フリーランス法対策を専門とする社会保険労務士の東谷です。
これまで「労働局の調査」「偽装請負」「派遣許可の更新」について書いてきました。今回は、最近とくにご相談が増えているテーマ、フリーランス法についてお話しします。2024年11月に施行されたこの新しい法律によって、フリーランスに仕事を発注している会社に、新たな義務が課されました。
「うちも個人の方に仕事をお願いしている」という会社は、ぜひ確認してみてください。
フリーランス法とは
正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、2024年11月1日に施行されました。フリーランス(従業員を雇っていない個人や一人会社)と取引する会社に対して、取引の適正化と、フリーランスが働きやすい環境の整備を求めるものです。
対象になる「フリーランス」は、思ったより広い
「フリーランス」と聞くと、専業のデザイナーやライターを思い浮かべるかもしれません。しかし、この法律でいうフリーランスは、従業員を雇っていない事業者であれば幅広く含まれます。 たとえば次のような方も対象です。
- 弁護士・税理士・社会保険労務士などの士業の方(従業員を雇っていない場合)
- 本業とは別に、休みの日だけ副業としてフリーランスの仕事を受けている方
つまり、「専門家の先生に業務をお願いしている」「副業で個人に手伝ってもらっている」といったケースも、フリーランス法の対象になり得ます。自社が誰に発注しているかを、一度見渡してみることをおすすめします。
「うちは取適法(旧・下請法)の対象外だから関係ない」は通用しません
ここが大きな注意点です。似た法律として、これまで「下請法」がありました。この下請法は、2026年1月に大きく改正され、「取適法(正式には中小受託取引適正化法)」という新しい名前になりました。 従来の資本金による基準に加えて従業員数の基準が加わるなど、対象も広がっています。
ただ、この取適法とは別に、フリーランス法には資本金や業種の制限がありません。 従業員を使って事業を営み、フリーランスに仕事を発注していれば、会社の規模にかかわらず、ほぼすべての会社が対象になり得ます。「今まで下請法は関係なかった」という会社ほど、見落としがちです。なお、取適法とフリーランス法の両方に触れる行為があった場合は、原則としてフリーランス法が優先して適用されます。
発注する会社が、最低限おさえるべき3つ
細かい義務はいくつもありますが、まずは次の3つが基本です。
1. 取引条件を「書面またはメール等」で明示する
フリーランスに業務を委託したら、すぐに、業務の内容・報酬額・支払期日などを、書面か電磁的方法(メールやSNSのメッセージ等)で明示しなければなりません。口頭だけの発注は認められません。 契約書を交わしていても、必要な項目がすべて書かれていなければ不十分とされます。
2. 報酬は「受領日から60日以内」に支払う
成果物を受け取った日から数えて60日以内の、できるだけ短い期間内に、支払期日を定めて支払う必要があります。たとえば「月末締め・翌月末払い」なら問題ありませんが、「翌々月払い」のような慣行は、60日を超えてしまい違反になることがあります。
3. 1か月以上の委託では「7つの禁止行為」に注意
1か月以上の業務委託では、正当な理由のない報酬の減額、受領拒否、返品、買いたたきなどが禁止されています。たとえフリーランスの了解を得ていても、また会社に違反の意識がなくても、これらは法律違反になります。
このほかにも、募集情報を正確に表示すること、ハラスメントの相談体制を整えること、6か月以上の委託を途中で打ち切る際は原則30日前までに予告することなど、いくつかの義務が定められています。
違反するとどうなるか
違反があると、公正取引委員会などによる指導や勧告の対象となり、従わない場合には会社名が公表されることもあります。実際、施行後は指導や勧告の事例が数多く出ており、決して「様子見でよい」段階ではありません。
まず、何をすればいいか
いちばん取り組みやすいのは、発注書(取引条件を明示する書面)のフォーマットを用意しておくことです。毎回きちんと条件を明示できる仕組みを作っておけば、明示義務の抜けを防げます。あわせて、フリーランスへの支払いサイトが60日以内におさまっているかも、一度確認しておくと安心です。
おわりに
フリーランスへの発注は、いまや多くの会社で当たり前になっていますが、そのぶん、知らないうちにルールに触れてしまうリスクも身近になっています。「うちの発注のやり方は大丈夫だろうか」と気になったら、早めに点検しておくことをおすすめします。ご不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
このnoteでは、これからも派遣・請負・フリーランスにまつわる実務の話を、分かりやすくお届けしていきます。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。フリーランス法の適用の有無や義務の詳細は、取引の実態により異なります。具体的な対応にあたっては、最新の情報をご確認のうえ、当事務所にご相談ください。
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