労働者派遣法に特化した社会保険労務士(派遣に強い社会保険労務士)
お気軽にお問い合わせください。06−6472−5805受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]
数字で見る、いまの派遣業界 ―"続けてもらう"ことの価値(定着シリーズ・第1回/現状編)New!!
カスハラ対策② 10月1日までにやっておく4つのことNew!!
カスハラ対策① 2026年10月1日、対策が事業主の義務になります
令和8年10月1日、派遣の同一労働同一賃金が変わります② ― 派遣の待遇は「誰と比べるか」で3つに分かれる
令和8年10月1日、派遣の同一労働同一賃金が変わります① ― 派遣元が今から備えること
同一労働同一賃金、2026年10月1日までにやっておくこと ― 全企業共通編②:パート・有期にも支払うべき賃金や福利厚生
同一労働同一賃金、2026年10月1日までにやっておくこと ― 全企業共通編①:雇入れ時の明示
就業条件明示書の見落としやすい落とし穴(パート2)― 苦情処理・契約解除から紛争防止措置まで
その就業条件、派遣スタッフにきちんと示せていますか? ― 就業条件明示書の見落としやすい落とし穴(パート1)
「うちも対象?」に答えます ― フリーランス法のよくあるご相談Q&A