こんにちは。派遣の許可申請・調査対応、偽装請負・フリーランス法対策を専門とする社会保険労務士の東谷です。

前回、「同一労働同一賃金、2026年10月1日までにやっておくこと ― 全企業共通編」について2回に分けて解説しました。

実は、今回の同一労働同一賃金の改正には、すべての企業に共通するものと、派遣会社に特有のものの2つがあり、前回の記事は全企業共通の内容について解説いたしました。

そこで今回は、後者――令和8年10月1日から改正される、派遣労働者の同一労働同一賃金のルールについて詳しく解説したいと思います。派遣元にとって、明示書面の見直しや待遇の点検が必要になる、実務に直結する改正です。
内容が多岐にわたりますので、今回と次回の2回に分けて解説します。今回は明示書面の見直しを、次回は待遇の点検を取り上げます。施行日が近づいていますので、今から備えておきたい内容を整理していきましょう。

何が変わるのか ― 大きく2つ

① 「説明を求めることができる旨」を明示することが義務に

まず、派遣労働者を雇い入れるときや、労働者派遣をするときの明示(派遣会社から派遣労働者へ書面の交付等)事項に、「待遇の相違の内容・理由等について、説明を求めることができる旨」が新たに加わります。
待遇差の説明そのものは、これまでも「求められれば説明する」こととされていました。
今回のポイントは、その一歩手前、「説明を求めることができますよ」ということ自体を、あらかじめ書面などで知らせる必要が出てきた、という点です。

ここで注意したいのが、明示書に書く具体的な内容は、待遇決定方式によって異なることです。


派遣労働者の待遇(給与等)の決め方には、次の2つの方式があります。

  • 派遣先均等・均衡方式:派遣先の正社員(通常の労働者)の待遇に合わせて、派遣労働者の待遇を決める方式です。派遣先が変われば、比べる相手も変わります。
  • 労使協定方式:派遣元が自社の労働者の過半数代表者などと労使協定を結び、国が毎年示す一般労働者の賃金水準以上になるように、賃金を決める方式です。派遣先ごとに比べるのではなく、協定という共通の物差しで待遇を確保します。

どちらの方式を採っているかによって、説明を求められる対象が変わりますので、明示書の記載内容も次のように変わります。

  • 派遣先均等・均衡方式の場合は、「派遣先の通常の労働者(基本的には、派遣先で直接雇用される正社員)との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる」旨を記載します。
  • 労使協定方式の場合は、内容が変わり、「①賃金等の待遇の決定にあたって考慮した事項」と、「②派遣先が行う教育訓練・派遣先の福利厚生施設については、派遣先の通常の労働者との待遇の相違(内容・理由)」について説明を求めることができる、という旨を記載します。

派遣労働者の待遇の多くは、労使協定方式で決められています。労使協定方式では、賃金について「派遣先の通常の労働者と比べる」のではなく、「待遇の決定にあたって考慮した事項」が説明の中心になる、という点を押さえておきましょう。

対象になるのは、施行日(令和8年10月1日)以降に雇い入れる、または派遣する場合です。施行日より前から雇っている方に、この明示義務がさかのぼって生じるわけではありませんが、求めがあれば説明する義務は、これまでどおり続きます。

② ガイドライン本体の改正(待遇項目の明確化)

もうひとつが、同一労働同一賃金ガイドライン(指針)そのものの改正です。
ここ数年の最高裁判決の内容などを踏まえて、待遇に関する考え方がより明確化されました。具体的には、退職手当、家族手当、病気休暇・休職(給与保障を含む)、夏季・冬季休暇、褒賞といった項目についての記載が整理されています。

こちらについては、派遣労働者の待遇をどう点検していけばよいかとあわせて、次回の記事で詳しく解説します

派遣元が今から備えること

さしあたって、次の準備を進めておくと安心です。
まず、雇入れ時・派遣時の明示書面に、「説明を求めることができる旨」を追加することです。

記載例は、次のようなイメージです。自社の方式に合わせて、いずれかを自社の書式に落とし込んでいただければと思います。なお、あくまで文案の一例ですので、厚生労働省が示す様式や実際の運用に合わせてご調整ください。

■ 派遣先均等・均衡方式を採っている場合

【待遇に関する説明について】
あなたと派遣先に雇用される通常の労働者との間の待遇の相違の内容および理由、ならびに待遇の決定にあたって考慮した事項について、当社に説明を求めることができます。
説明を求める場合は、下記の窓口までお申し出ください。説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることはありません。
 [窓口] ◯◯部 ◯◯ (電話:000-0000-0000)

■ 労使協定方式を採っている場合

【待遇に関する説明について】
あなたの待遇について、次の事項の説明を当社に求めることができます。
① 労使協定により賃金等の待遇が決定されていることを含め、労働者派遣法に定める待遇の確保に関する決定をするにあたって考慮した事項
② 派遣先が行う教育訓練および派遣先の福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室)について、派遣先に雇用される通常の労働者との間の待遇の相違の内容および理由
説明を求める場合は、下記の窓口までお申し出ください。説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることはありません。
 [窓口] ◯◯部 ◯◯ (電話:000-0000-0000)

雇入れ時に渡す書面(労働条件通知書と一緒に渡しているもの)と、派遣時に渡す書面(就業条件明示書と一緒に渡しているもの)の両方に、同じ内容を記載しておきます。両方式を併用している場合は、どちらの方式の人かによって記載を切り替えられるよう、書面を2種類用意しておくと確実です。


おわりに

10月1日はすぐそこです。特に明示書面の見直しは、施行日までに準備を終えておきたいところです。「うちの明示書面や待遇は、改正に対応できているだろうか」と気になったら、どうぞお気軽にご相談ください。
次回は、②のガイドラインの改正(待遇項目の明確化)を取り上げます。退職手当、家族手当、病気休暇・休職、夏季・冬季休暇、褒賞といった項目について、派遣労働者の待遇をどう点検していけばよいかを整理します。


このnoteでは、これからも派遣・請負・フリーランスにまつわる実務の話を、分かりやすくお届けしていきます。


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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。改正の内容や取扱いは、施行後の運用等により変わることがあります。具体的な対応にあたっては、当事務所にご相談ください。

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