こんにちは。派遣事業の実務を専門にしている社会保険労務士の東谷です。

「繁忙期の数日だけ、派遣で人に来てほしい」――そんなご相談をよくいただきます。
ですが、ここには「日雇派遣の原則禁止」という、見落とされがちなルールがあります。

今回は、日雇派遣にまつわる疑問を、Q&A形式でまとめました。

Q1. そもそも「日雇派遣」とは何ですか? 何日以内が対象になりますか?

A. ここでいう「日雇」とは、日々雇用される人や、30日以内の期間を定めて雇用される人を指します。こうした人を派遣することが「日雇派遣」で、労働者派遣法では原則として禁止されています。

実務上は、①雇用契約の期間が30日以内であることに加えて、②週の所定労働時間がおおむね20時間未満と極端に短いことが、日雇派遣として扱われる目安になります。
裏を返せば、日雇派遣に当たらないためには、雇用契約の期間が31日以上あり、かつ週の労働時間がおおむね20時間以上あることが必要です。


Q2. 繁忙期に、短期間だけ派遣を使いたいのですが、できますか?

A. 原則として日雇派遣は禁止されていますので、「数日だけ」という使い方は、基本的にはできません。

ただし、後述する一定の例外に当てはまる場合には認められることがあります。
「短期だから手軽に頼める」とは考えず、まず例外に該当するかを確認する必要があります。

Q3. 実際に働くのは数日でも、雇用契約を31日以上にすれば大丈夫ですか?

A. 判断の基準は雇用契約の期間ですが、「31日以上の契約にすれば何でもよい」というわけではありません。

31日以上の契約でも、就労が初日と最終日だけ、あるいは1日だけ、といった極端に短いものは「社会通念上妥当とは言えない」とされています。
つまり、契約期間を形だけ31日以上にしても、就労の実態がともなわなければ、日雇派遣の規制を免れることはできません。
契約と実態の両面で確認しておく必要があります。

Q4. どんな場合なら、例外的に日雇派遣ができますか?

A. 大きく2つの例外があります。

ひとつは、一部の専門的な業務です。ソフトウェア開発、通訳・翻訳、事務用機器操作など、政令で定められた業務が対象です。

ただし、これらの業務は、それぞれ要件がかなり細かく定められており、その要件をすべて満たして初めて該当するため、実際にはハードルが高いものです。「だいたいこういう仕事だから大丈夫だろう」と安易に判断すると、要件の一部を満たしておらず、実は例外に当たらなかった、ということになりかねません。自社の業務が、定められた要件を漏れなく満たしているかを、一つずつ慎重に確認する必要があります。

もうひとつは、働く人の側の事情による例外です。

具体的には、60歳以上の人、昼間学生、副業として従事する人で本業などの収入が一定額以上の人、主たる生計者でない人で世帯収入が一定額以上の人、などが挙げられます。

Q5. 例外に当てはまるかどうかは、どうやって確認すればいいですか?

A. 年齢や収入などの要件に当てはまるかは、派遣元が、本人からの申告や確認書類によって、きちんと確認し、記録しておく必要があります
口頭で「大丈夫です」と言われたことをうのみにして、確認を怠ると、後で問題になりかねません。
例外を使う場合ほど、確認と記録を丁寧に行うことが大切です。

Q6. 日雇派遣の禁止に違反すると、どうなりますか?

A. 派遣元(場合によっては派遣先も)が、行政指導や罰則の対象となるおそれがあります。
派遣会社にとっては、許可の適正な運営という観点からも影響し得る問題です。「短期の依頼だから」と安易に応じることは避けるべきです。


おわりに

日雇派遣は、「短期だけ」という現場のニーズと、法律のルールがぶつかりやすいところです。
「この短期の依頼、受けても大丈夫だろうか」と迷ったら、自己判断で進める前に、一度ご相談いただくのが安心です。

このnoteでは、これからも派遣・請負・フリーランスにまつわる実務の話を、分かりやすくお届けしていきます。


その短期の依頼、受けて大丈夫か迷ったら

この記事でお伝えしたように、日雇派遣は原則禁止で、例外に当てはまるかの確認と記録も欠かせません。「この短期の依頼、受けても大丈夫だろうか」「例外に当てはまるか自信がない」というときは、自己判断で進める前に、一度ご相談ください。個別の事情に即して、受けられる依頼かどうかを一緒に確認します。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。日雇派遣の例外の範囲や要件は、業務や個人の事情により異なり、取扱いも改定されることがあります。具体的な対応にあたっては、当事務所にご相談ください。

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