こんにちは。派遣・請負・フリーランスまわりの実務を専門にしている社会保険労務士の東谷です。
以前、フリーランス法の記事の中で少し触れた「取適法」について、今回は正面から取り上げます。
2026年1月に、これまでの「下請法」が「取適法」へと大きく生まれ変わりました。 名前が変わっただけでなく、対象となる会社の範囲も広がっています。他社に業務を発注している会社であれば、「うちも新たに対象になっていないか」を確認しておきたい改正です。
「下請法」が「取適法」に変わりました
2026年1月1日から、これまでの下請法(下請代金支払遅延等防止法)が改正され、「取適法」として施行されました。
正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、通称が「中小受託取引適正化法(取適法)」です。
背景には、物価や人件費の上昇のなかで、適正な価格転嫁を進め、取引を公正にしていこうという狙いがあります。
呼び名も変わりました
「下請」という言葉が上下関係を連想させることから、法律で使われる用語も改められました。
これまでの「親事業者」は「委託事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に、「下請代金」は「製造委託等代金」に変わっています。
何が変わったのか ― 主な改正点
1. 対象となる会社が広がりました(最重要)
これまで、この法律の対象になるかどうかは、主に「資本金の額」で決まっていました。
今回、これに加えて「従業員数の基準」が新たに設けられました。おおむね、製造委託などで従業員300人、役務提供委託などで100人が目安です。資本金と従業員数のどちらかの基準に当てはまれば対象になります。
これが意味するのは、「資本金が小さいから、これまで下請法の対象外だった」という会社でも、従業員数によっては新たに規制の対象になり得る、ということです。
2. 運送の委託が対象に加わりました
物品の運送を委託する取引も、新たに対象に含まれました。
3. 一方的な代金の決定が禁止されました
受注側から価格の協議を求められたのに、協議に応じなかったり、必要な説明をしなかったりして、一方的に代金を決めることが禁止されました。「相手から申し出がなかったから」という理由は通りません。
4. 手形払いが禁止されました
支払手段としての手形払いが認められなくなりました。
電子記録債権やファクタリングなども、支払期日までに満額を受け取ることが難しいものは禁止されます。
代金は、受領日から60日以内に現金で支払う必要があります。手形を使ってきた会社は、資金繰りの見直しが必要になります。
5. 発注書面を電子で交付しやすくなりました
発注時の書面は、受注側の事前の承諾がなくても、メール等の電磁的方法で交付できるようになりました。
「うちは下請法の対象外だった」会社こそ、確認を
今回の改正でいちばん見落とされやすいのが、1の対象拡大です。
従業員数の基準が加わったことで、これまで対象外だった会社が、知らないうちに規制対象になっているおそれがあります。
まずは、自社と主な取引先が対象に含まれるかを確認しておきましょう。
なお、フリーランス(従業員を雇っていない個人など)に発注している場合は、取適法とは別にフリーランス法も関わってきます。取適法とフリーランス法の両方に触れる行為があった場合は、原則としてフリーランス法が優先して適用されます。
まず、確認しておきたいこと
自社は資本金・従業員数のいずれかの基準で対象になるか。発注書面や取引記録は新しいルールに沿っているか。支払手段に手形を使っていないか、支払は60日以内か。価格協議にきちんと応じる体制があるか。ひとつでも不安があれば、早めに点検しておくことをおすすめします。
おわりに
取適法は、施行されたばかりで、実務の運用もこれから固まっていく部分があります。「うちの発注のやり方は、新しいルールで大丈夫だろうか」と気になったら、どうぞお気軽にご相談ください。
このnoteでは、これからも派遣・請負・フリーランスにまつわる実務の話を、分かりやすくお届けしていきます。
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今回の取適法改正で「うちの発注のやり方は大丈夫だろうか」と気になった方へ。
取適法とは別に、フリーランス(従業員を雇っていない個人など)への発注には、フリーランス法という別のルールも関わります(両方に触れる場合は、原則としてフリーランス法が優先されます)。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。取適法の適用の有無や義務の詳細は、取引の実態により異なり、施行後の運用で取扱いが変わることもあります。具体的な対応にあたっては、当事務所にご相談ください。
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