こんにちは。派遣の許可申請・調査対応、偽装請負・フリーランス法対策を専門とする社会保険労務士の東谷です。

前回は、令和8年10月1日の改正には2つあることをお伝えし、そのうち①明示書面の見直しについて解説しました。今回は、残るもうひとつ――②ガイドライン本体の改正(待遇項目の明確化)を取り上げます。

今回の改正では、パートタイム・有期雇用労働者等への手当等の支給について、考え方が明確化されました。具体的には、退職手当、家族手当、病気休暇・休職(給与保障を含む)、夏季・冬季休暇、褒賞といった項目です。項目ごとの具体的な考え方は、全企業共通編の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。

この記事では、派遣労働者の待遇に絞ってお伝えします。というのも、派遣の場合は「そもそも誰と比べるのか」という、派遣特有の論点があるからです。ここを取り違えると、点検の方向がまるごとずれてしまいます。



まず前提 ― 同一労働同一賃金は「項目ごと」に考える

待遇差が不合理かどうかは、賃金全体でざっくり判断するのではなく、賞与・手当・休暇など、待遇の項目ごとに、その「目的」に照らして判断します。「うちは全体で見れば同じくらい払っている」という説明は通りません。
そのうえで、派遣の場合は、項目ごとに比べる相手が変わる、というのが今回の本題です。



派遣労働者(労使協定方式)の待遇は、3つに分かれる

労使協定方式をとっている場合、派遣労働者の待遇は、比べる相手によって次の3つに分かれます。

① 賃金 → 労使協定(一般賃金)で決める

賞与や各種手当などの「賃金」部分は、労使協定で決まります。国が毎年示す一般労働者の賃金水準と同等以上であること、職務の内容や成果などの向上に応じて改善されること、公正に評価して決めることが求められます。

ここでは、派遣先の正社員との比較は行いません。つまり、賃金部分については、原則として、労使協定で定めた内容に沿って支給していれば足り、今回の派遣の同一労働同一賃金の改正は影響しないということになります。

② 派遣先が行う教育訓練・派遣先の福利厚生施設 → 派遣先の通常の労働者(正社員)と比べる

労使協定方式であっても、この2つだけは別扱いです。

  • 派遣先が、業務の遂行に必要な能力を身につけさせるために行う教育訓練
  • 派遣先の給食施設・休憩室・更衣室

これらについては、引き続き派遣先の通常の労働者(基本的には派遣先に直接雇用されている正社員)との均衡が問われます。この部分については、以前から同じ扱いとなっていたので、今回の派遣の同一労働同一賃金の改正での影響はありません。

③ ①②以外の「賃金以外の待遇」 → 派遣元の通常の労働者(正社員)と比べる

ここが、いちばん見落とされやすいところです。

病気休職・休暇、夏季冬季休暇、褒賞など、賃金に当たらない待遇については、派遣元の通常の労働者(基本的には、派遣元の派遣労働者以外の正社員)との均衡が問われます。比べる相手は、派遣先ではなく、自社の正社員です。

今回の改正で考え方が明確化された項目のうち、病気休暇・休職、夏季・冬季休暇、褒賞は、まさにこの③に該当します。項目ごとの考え方が適用されるので、派遣元の正社員との間で不合理な差がないか、点検しておく必要があります。



「労使協定方式だから関係ない」ではありません

「労使協定方式だから、待遇はすべて関係ない」ではありません。賃金は労使協定で、賃金以外は派遣元の通常の労働者との均衡で――と、分けて考えるのがポイントです。

なお、家族手当や住宅手当のように、職務の内容と密接に関連しない賃金については、労使協定の一般賃金との比較からは外して整理されることがあります。ただし、その場合でも、自社の正社員との関係では残る、という点にご注意ください。

また、派遣先均等・均衡方式をとっている場合は、そもそも派遣先の正社員との均等・均衡が全体にわたって問われますので、今回明確化された項目についても、派遣先の待遇と照らして確認することになります。



点検のポイント

派遣元で労使協定方式をとっている場合は、次の順で進めると整理しやすくなります。

  • 自社(派遣元)の正社員の待遇を、賃金以外も含めて一覧にする(病気休職・休暇、夏季冬季休暇、褒賞、慶弔休暇、社内表彰など)
  • 同じ一覧を、派遣労働者について作る
  • 差がある項目を洗い出し、その差を待遇の「目的」に照らして説明できるか確認する
  • 説明がつかないものは、労使協定の内容とあわせて見直す

賃金については、労使協定で適正に定めたうえで、そのとおりに支給できているかを確認しましょう。

なお、差を解消するときは、正社員の待遇を引き下げるのではなく、派遣労働者側の待遇を改善する形で行うことが求められます。


おわりに

同一労働同一賃金は、「賃金全体で何となく」ではなく、項目ごとに目的をたどって考えるのがポイントです。そして派遣の場合は、その項目ごとに比べる相手が変わる、という点が加わります。

10月1日はすぐそこです。「うちの待遇は、説明できる状態になっているだろうか」と気になったら、どうぞお気軽にご相談ください。

このnoteでは、これからも派遣・請負・フリーランスにまつわる実務の話を、分かりやすくお届けしていきます。


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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。ガイドラインの考え方や取扱いは、施行後の運用等により変わることがあります。具体的な対応にあたっては、当事務所にご相談ください。

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