こんにちは。派遣の許可申請・調査対応、偽装請負・フリーランス法対策を専門とする社会保険労務士の東谷です。

2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が、事業主の義務になります(改正労働施策総合推進法)。パワハラ・セクハラ対策と並ぶ、法律上の措置義務です。派遣会社にとっても、派遣を受け入れる会社にとっても対応が必要な改正ですので、今から準備しておきたい内容を整理します。



カスハラ対策に関するよくある勘違い

ここで、よくある勘違いをひとつ。「カスハラ対策」と聞くと、国が、カスハラをした人(悪質な顧客など)を取り締まって罰してくれる制度だと思われることがあります。ですが、そうではありません。今回義務になるのは、カスハラから労働者を守るために、企業(事業主)が講じなければならない措置(取組)です。「加害者を罰してくれる制度」ではなく、「働く人を守るために会社が行う取組」である――この点を、まず押さえておきましょう。



カスハラ対策が「義務」になります

改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、事業主はカスタマーハラスメントを防ぐための措置を講じることが義務づけられます。対象は、労働者を1人でも雇用するすべての事業主です。中小企業や個人事業主も含まれ、パワハラ防止のときのような猶予期間(経過措置)は設けられていません。施行日から対応が必要になります。




そもそも「カスハラ」とは ― 3つの要件

厚生労働省の指針では、カスタマーハラスメントを、次の3つをすべて満たすものとしています。

  1. 顧客や取引先、施設の利用者など、事業に関係する者の言動であること
  2. その労働者が従事する業務の性質などに照らして、社会通念上許容される範囲を超えていること
  3. それによって、労働者の就業環境が害されること

たとえば、暴言・脅迫・侮辱的な発言、土下座の要求、実現困難な過剰・不当な要求、長時間の拘束などが典型例として挙げられます。正当なクレームとの線引きが問われる場面もあり、そこがこの問題の難しいところです。を引き下げるのではなく、派遣労働者側の待遇を改善する形で行うことが求められます。



事業主が講じるべき措置(取組)

指針では、事業主が講じるべき措置(取組)の内容が示されています。大きくは、次のような柱になります。

まず、方針の明確化と周知・啓発です。「カスハラは容認しない」という方針を示し、就業規則などに規定し、従業員に周知します。次に、相談体制の整備です。労働者が相談できる窓口をあらかじめ定め、周知します。そして、実際に起きたときの迅速・適切な対応です。被害を受けた労働者への配慮や、事実確認などを行います。あわせて、相談者のプライバシーの保護や、相談したことを理由とする不利益な取扱いの禁止も求められます。


派遣会社・派遣先の、それぞれの注意点

派遣の場面では、視点が2つあります。

派遣元(派遣会社)は、自社が雇用する派遣スタッフを守るため、これらの措置を講じる必要があります。派遣スタッフは社外で就業するぶん、カスハラにさらされやすい面もありますので、相談窓口や対応の流れを整えておくことが大切です。

そして見落とされやすいのが派遣先です。労働者派遣法では、労働施策総合推進法の一部の規定について、派遣元だけでなく、派遣先の使用者も「事業主」としての責任を負うとされています(派遣法47条の4)。そして、この中には、カスタマーハラスメント(顧客等の言動に起因する問題)に関する雇用管理上の措置の規定も含まれています。つまり、「派遣スタッフだから派遣会社の問題」ではなく、派遣先も、自社の現場で働く派遣スタッフに対して、法律上の措置義務を負うという点を押さえておきましょう。派遣元と派遣先が連携して対応する必要があります


今から準備しておきたいこと

大きな流れとしては、方針を定め、相談窓口を設け、対応の流れを決めて、従業員に周知する、という順序になります。派遣会社であれば、派遣先との役割分担も、あらかじめ話し合っておきたいところです。それぞれ具体的に何をどう進めればよいのかは、次の記事「カスハラ対策、10月1日までにやっておく4つのこと ― 派遣会社の準備編」で、4つのステップに分けてご紹介します。



おわりに

10月1日はすぐそこです。方針づくりや相談体制の整備は、施行日までに形にしておきたいところです。カスハラ対策は、働く人を守るだけでなく、離職の防止や職場の安心にもつながる取組です。「何から手をつければよいか」「派遣スタッフについてはどうすれば」とお悩みでしたら、当事務所がお手伝いします。

このnoteでは、これからも派遣・請負・フリーランスにまつわる実務の話を、分かりやすくお届けしていきます。


カスハラ対策の準備でお困りの方へ

カスタマーハラスメント対策は、方針の明確化や相談体制の整備など、10月1日の施行までに準備しておきたいことが少なくありません。「自社で何をすればよいか」「派遣スタッフについての対応は」といったお悩みがあれば、当事務所がサポートいたします。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。改正の内容や取扱いは、施行後の運用等により変わることがあります。具体的な対応にあたっては、当事務所にご相談ください。

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