こんにちは。派遣の許可申請・調査対応、偽装請負・フリーランス法対策を専門とする社会保険労務士の東谷です。

前回の記事では、2026年10月1日からカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が事業主の義務になることをお伝えしました。前回の記事の内容は「何が変わるのか」という解説だったのに対し、今回は一歩進めて、「では、10月1日までに、具体的に何をやっておけばいいのか」について解説したいと思います。施行日はもう目前です。今回は、4つのステップに分けてご紹介します。



ステップ1 ― 「カスハラは許さない」という方針を決めて、文章にする

まず最初に行うのは、会社としての方針を決め、文章の形にすることです。「当社は、従業員をカスタマーハラスメントから守る」「カスハラには毅然と対応する」といった方針を、就業規則やその附属の規程などに記載します。

口頭ではなく、文章にしておくことがポイントです。これが、このあとのすべての対応の土台になります。



ステップ2 ― 相談窓口を決めて、みんなに知らせる

次に、従業員がカスハラを受けたときに相談できる窓口を、あらかじめ決めておきます。 「誰に」「どこに」相談すればよいのかを明確にし、連絡先とあわせて従業員に周知します。

派遣会社の場合、派遣スタッフは社外の現場で働いているぶん、一人で抱え込みやすい面があります。だからこそ、「困ったらここに連絡すればいい」という窓口が、あらかじめはっきりしていることが大切です。




ステップ3 ― 起きたときの「対応の流れ」を決めておく

実際にカスハラが起きたとき、その場で慌てないよう、対応の流れを前もって決めておきます。イメージがわくように、具体例で見てみましょう。

その場では : 一人で対応させない
たとえば、店舗や電話の窓口でお客様から理不尽な要求を受けて、従業員が困っているとき。「自分でなんとかしなければ」と一人で抱え込ませないことが大切です。あらかじめ、「対応が難しいと感じたら、その場で上司や責任者に引き継いでよい」というルールを決めておきます。長時間の拘束や、大声での威圧を受けた場合は、いったん対応を中断する、複数人で対応する、といった目安も決めておくと安心です。

派遣スタッフの場合は : 引き継ぐ先を決めておく
派遣スタッフは、自社ではなく派遣先の現場で働いています。そのため、「その場で誰に引き継ぐのか」を、派遣先の責任者にするのか、派遣元の担当者にするのかも含めて、あらかじめ決めておく必要があります。ここが曖昧なままだと、結局はスタッフ本人が一人で抱え込むことになります。

起きた後は : 記録して、事実を確認し、本人をケアする
カスハラがあったら、「いつ・誰が・どんな言動を受けたか」を記録に残します。そのうえで、本人から話を聞き、必要ならメールや録音などで事実を確認します。そして、被害を受けた本人には「あなたは悪くない」と伝え、必要に応じて配置の変更や休養、専門機関の案内といったケアを考えます。

悪質なケースは : 毅然と、必要なら外部とも連携
暴力や脅迫、土下座の強要など、明らかに度を超えた場合は、毅然と対応を打ち切ります。場合によっては、警察や弁護士など、外部との連携も視野に入れておきます。

やってはいけない対応の例
逆に、避けたい対応もあります。たとえば、「お客様のことだから我慢して」と本人に押し付けること。あるいは、相談してきた従業員を「面倒な人」と扱ったり、契約を打ち切ったりすること。後者は、相談を理由とした不利益な取扱いにあたり、それ自体が問題になります。相談した人のプライバシーを守ることも、あわせて徹底します。



ステップ4 ― 従業員に周知し、共有する

方針・窓口・対応の流れが決まったら、それを労働者全員に伝えます。 掲示や書面での周知、簡単な説明の機会(研修)などです。せっかく整えても、労働者本人が知らなければ機能しません。「会社は自分たちを守ってくれる」と伝わること自体が、安心につながります。

派遣会社の場合は、自社が雇用する派遣スタッフも、この「労働者全員」に含まれます。ただ、派遣スタッフは自社に来る機会が少なく、社内の掲示だけでは伝わりません。書面を渡す、メールで送るなど、確実に届く方法を選んでおきましょう。


派遣会社ならではの、もう一つの準備

派遣の場合、忘れてはならないのが派遣先との連携です。前回もお伝えしたとおり、カスハラ対策の義務は、派遣先も、受け入れている派遣労働者に対して負います(派遣法47条の4)。

つまり、派遣スタッフがカスハラを受けたとき、派遣元と派遣先のどちらが、どう対応するのか。ここを、あらかじめ派遣先と話し合っておくことが、実際の場面で役に立ちます。10月1日までに、主要な派遣先とは、対応の役割分担について一度すり合わせておくと安心です。


まとめ ― 10月1日までにやっておくこと

やることを整理すると、次のとおりです。①カスハラを許さない方針を決めて文章にする、②相談窓口を決めて周知する、③起きたときの対応の流れを決めておく、④従業員に周知・共有する。そして派遣会社は、⑤派遣先との役割分担をすり合わせておく。まずは、①の方針づくりからで大丈夫です。



おわりに

ここまで4つのステップを見てきましたが、すべてを完璧に整えてから10月1日を迎える必要はありません。大切なのは、実際にカスハラが起きたときに、従業員が「どこに連絡すればいいか」を知っている状態にしておくことです。まずは方針を1枚の文章にまとめるところから、着手してみてください。「間に合うだろうか」とご不安でしたら、当事務所がお手伝いします。

このnoteでは、これからも派遣・請負・フリーランスにまつわる実務の話を、分かりやすくお届けしていきます。


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就業規則への規定の挿入、相談窓口の設置、対応フローの作成、そして派遣先との役割分担のすり合わせ。「どこから手をつけるか」の順番でお迷いでしたら、御社の状況をうかがったうえで、10月1日に間に合う進め方をご提案します。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。改正の内容や指針の詳細は、施行に向けて更新されることがあります。具体的な対応にあたっては、当事務所にご相談ください。

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