労働局の派遣事業に関する調査
その調査は、いつか必ず御社にも回ってきます。
派遣会社であれば、労働局の需給調整事業課から「派遣事業に関する調査」を受けます。まだ受けたことがないのは、たまたま対象に当たっていないだけかもしれません。ここでは、調査の中身と備え方をご説明します。
このページの内容
皆さんは、労働局の調査を受けたことはありますか?
派遣会社を運営されている皆様は、労働局から派遣事業の調査を受けたことはありますか。
派遣会社以外の会社でも、労働基準監督署から労働基準法違反の調査を受けたり、税務署から税務調査を受けたりすることがあります。派遣会社はそれに加えて、労働局の需給調整事業課から「派遣事業に関する調査」を受けます。
「今まで、そんな調査を受けたことがない」という派遣会社もあるかもしれません。ただ、それはたまたま御社が調査対象に当たらなかっただけで、全ての派遣会社が「派遣事業に関する調査」の対象となります。
この調査は、各都道府県の労働局の需給調整事業課(皆さんが派遣事業の許可申請を行なった部署)が実施します。東京や大阪などの大都市圏では派遣会社の数も多く、1年間に調査できる数が限られることから、調査対象とならない年も珍しくありません。
「派遣事業に関する調査」は必ず回ってくる
「調査対象にならないんだったら気にしなくてもいいか」と思われた方もいるかもしれませんが、「派遣事業に関する調査」は毎年実施されています。
調査対象は直近に調査していない派遣会社が優先されますので、今まで調査を受けていない派遣会社も、いつかは必ず調査対象となります。
2020年4月1日の派遣法改正以降、労働局の「派遣事業に関する調査」の指導件数は大幅に増加しています。1年間に数回、労働局の調査を受ける派遣会社もあります。
「派遣事業に関する調査」は拒否できない
「そんな調査、なんで受けなあかんねん」と思われる方もいるかもしれませんが、派遣法上、派遣会社は「派遣事業に関する調査」に協力しなければならないと規定されています。
もし協力しない場合は、派遣事業の停止などの行政処分を受けるほか、派遣事業の許可の更新も受けられない可能性があります。
「派遣事業に関する調査」の3つの種類
「派遣事業に関する調査」には、以下の3種類があり、それぞれ別々に実施されます。
1定期調査
派遣契約書や就業条件明示書など、派遣の事業運営に係る一連の書類が適正に作成されているかを確認する調査です。
主に派遣会社(派遣元)を調査し、不備があれば派遣会社が指導を受けます。場合によっては派遣先(派遣労働者を受け入れている会社)も調査され、不備があれば派遣先も労働局から指導を受けることがあります。
2労使協定点検
派遣会社の約9割が採用している「労使協定書」の内容が、法律に定められた基準で作成されているかを確認する調査です。
労使協定書の内容が法律で定められた基準を下回っている場合は、労働局から「労使協定書の再締結」とあわせて「法律で定められた基準の賃金の支払い」を行うよう指導を受けることになります。
3同一労働同一賃金調査
「労使協定方式」「派遣先均等・均衡方式」による賃金の支払いが適正に行われているかを確認する調査です。
賃金台帳等も確認され、賃金の支払いが適正に行われていない場合は、適正に賃金を支払うよう労働局から指導を受けることになります。
多くの社会保険労務士は派遣法に詳しくない
皆さんの会社でも、社員の方の給与計算や雇用保険・社会保険の加入手続き等で、社会保険労務士事務所にお願いしているところが多いのではないでしょうか。
社会保険労務士は人事労務の専門家ですので、派遣法や派遣の手続きについても詳しいだろうと思われて、知り合いの社会保険労務士事務所にお願いされる派遣会社の方も多いと思います。ただ、実は派遣法に詳しい社会保険労務士はあまりいません。
社会保険労務士の試験科目は、労働基準法・労働安全衛生法・労働者災害補償保険法・雇用保険法・労働保険徴収法・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法・労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識です。派遣法は、一般常識の科目の中で少し出題される程度にとどまります。
したがって、社会保険労務士といえども派遣法を深く勉強している方は少なく、私の周りの社会保険労務士も「派遣法のことはよく分からない」という方がほとんどです。
当事務所が派遣法に詳しい理由
当事務所がなぜ派遣法に詳しいかというと、私、東谷は実際に労働局の需給調整事業課で、派遣会社の調査及び指導を行っていたからです。
- 大阪労働局 需給調整事業部
- 2017年4月〜2020年3月(3年間)
- 兵庫労働局 職業安定部 需給調整事業課
- 2022年4月〜2023年3月(1年間)
計4年間、需給調整事業専門相談員として、200社以上の派遣元(派遣会社)や派遣先の調査及び指導を行っていました。
労働局が何を考え、どのように派遣会社を指導するかを、内側から把握しています。
なお、2020年4月〜2022年3月までの2年間は、兵庫労働局 雇用環境・均等部にて、以下の法律に関する会社の調査及び指導も行っていました。
- パートタイム・有期雇用労働法
- パワハラ防止法
- 育児介護休業法
- 男女雇用機会均等法(主にセクハラ対応)
- 次世代育成支援対策推進法
- 女性活躍推進法
当事務所が提供できるサービス
- 派遣法に関する労働局の調査対応
- 派遣の新規許可申請・更新許可申請
- 労使協定方式における労使協定の作成
- 派遣事業の運用に関する各種書類の作成(派遣契約書や就業条件明示書等)
- 各種事業報告書(関係派遣先割合報告書・収支決算書を含む)の作成
- 派遣法に関する研修
- その他業務
当事務所は派遣事業を専門としていますが、派遣会社様の給与計算や雇用保険・社会保険の手続き、年末調整といった人事労務全般についても対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
労働局から調査の連絡が来たら、まずご相談ください
何を準備すればよいか、どこを見られるか。労働局で調査する側にいた社労士が、御社の状況に合わせてご説明します。ご相談は無料です。無理な営業・勧誘は一切いたしません。
