- 「求人を出しても、なかなか応募が来ない」
- 「せっかく採用しても、すぐに辞めてしまう」
そんな悩みを抱えている会社は、有給休暇の取りやすさについても、一度見直してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士の東谷です。
社員が辞める理由や、求人に応募が集まらない理由は、給料や仕事内容、人間関係など、さまざまです。
しかし、有給休暇を取りづらいことも、その原因の一つになっているかもしれません。
「有給休暇を取られると困る」「できるだけ休まないでほしい」という考え方は、今の時代に合わなくなっているのではないでしょうか。
有給休暇を取りやすいことは、働く人が会社を選ぶときの判断材料の一つです。
今回は、有給休暇を取りやすくすることが、なぜ社員の定着や採用にもつながる可能性があるのか、そして会社として何を見直せばよいのかについてお伝えします。
1.有給休暇は、働く人が希望する日に取るのが原則です
まず、法律ではどのように決められているのかを確認しておきましょう。
労働基準法第39条第5項では、次のように定められています。
「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」
少し難しい表現ですが、簡単に言うと、有給休暇は、働く人が「この日に休みたい」と申し出た日に取るのが原則ということです。
会社が休む日を変更できるのは、その日に休まれると会社の仕事に大きな支障が出る場合などに限られます。
単に「忙しいから」「人が足りないから」というだけで、会社が自由に変更できるわけではありません。
また、有給休暇を何に使うかは、働く人の自由です。
最高裁判所も、有給休暇の使い道について、会社が干渉することはできないと判断しています(白石営林署事件・最高裁昭和48年3月2日判決)。
さらに、2019年4月1日からは、年10日以上の有給休暇が与えられる労働者について、年5日を確実に取得させることが会社に義務付けられています(労働基準法第39条第7項)。
なお、社員が自分で申し出て取得した日数なども、この5日に含まれます。
つまり、有給休暇は働く人が希望する日に取得するのが原則で、何のために休むかも本人の自由です。
会社が一方的に取得を認めなかったり、使い道を制限したりできるものではありません。
また、有給休暇を取ったことを理由に、給料を減らすなど、従業員に不利益な扱いをしてはいけません(労働基準法第136条)。
2.「有給休暇を取れないのが当たり前」という考え方は、もう時代に合いません
以前であれば、「仕事が忙しいのだから、有給休暇を取れなくても仕方がない」と考える人もいたかもしれません。
しかし、今はインターネットやSNSで調べれば、すぐに次のような情報を見つけることができます。
- 有給休暇は、条件を満たせばパートやアルバイトにも与えられること
- 有給休暇を何に使うかは、本人の自由であること
- 年10日以上の有給休暇が与えられる人には、年5日の取得を確実にさせなければならないこと
- 退職前に残っている有給休暇をまとめて取得することもできること
そのため、「有給休暇を取りたいなら理由を言いなさい」「うちはパートには有給休暇がない」といった対応をすると、働く人から「この会社はルールを守っていないのでは?」と思われる可能性があります。
さらに、そうした職場での経験が口コミサイトやSNSに投稿されれば、これから応募を考えている人にも知られるかもしれません。
「うちは小さい会社だから、そこまで見られていない」と思っている経営者の方もいるかもしれません。
しかし、今は応募する前に、会社名をインターネットで検索する人もいます。会社の規模にかかわらず、働きやすい職場かどうかは、求職者が気にするポイントの一つです。
人が辞める、求人を出しても応募が来ないという会社は、給料や仕事内容だけでなく、有給休暇を取りやすい職場になっているかも確認してみてはいかがでしょうか。
3.有給休暇を「コスト」ではなく「投資」と考える理由
では、なぜ有給休暇を取りやすくすることが、会社にとってもプラスになるのでしょうか。
主な理由は3つあります。
(1)社員が長く働くことにつながる可能性があります
社員が退職する理由は、給料や人間関係、仕事内容など、さまざまです。
有給休暇の取りにくさも、その理由の一つになっているかもしれません。
社員が退職すれば、会社にも次のような費用や負担が発生します。
- 求人広告を掲載する費用
- 面接など、採用活動にかかる時間
- 新しく入った社員を教育するための時間
- 新入社員が仕事に慣れるまで、周りの社員がカバーする負担
新しい社員を採用しても、すぐに辞めてしまえば、また採用活動をやり直すことになります。
もちろん、有給休暇を取りやすくしたからといって、社員の退職をすべて防げるわけではありません。
しかし、働きやすい職場をつくるための取組みの一つとして、有給休暇を取りやすくすることは、社員の定着にも役立つ可能性があります。
社員が長く働き続けてくれれば、採用や教育にかかる費用と負担を減らすことにもつながります。
有給休暇を取りやすくすることは、単なる人件費の問題ではなく、社員に長く働いてもらうための取組みでもあるのです。
(2)採用するときのアピールになります
求人票や会社のホームページで、有給休暇の取得状況を示すことは、求職者に対するアピールの一つになります。
例えば、「有給休暇の平均取得日数は年間15日」と書かれていれば、応募を考えている人が、会社の働き方を知るための一つの参考になります。
若者雇用促進法では、新卒者などを募集する会社について、一定の場合に職場情報を提供する仕組みが設けられています。
その情報の一つにも、「有給休暇の平均取得日数」が含まれています。
それだけ、有給休暇をどのくらい取得できているかは、求職者が会社を選ぶ際の参考になる情報の一つだといえます。
もちろん、有給休暇の取得日数だけで、働きやすい会社かどうかが決まるわけではありません。しかし、求人に応募が集まらない会社にとっては、見直してみる価値のある項目ではないでしょうか。
(3)特定の社員しかできない仕事を減らせます
「あの人が休むと仕事が回らない」
このような職場は、決して珍しくありません。
しかし、これは有給休暇の問題である前に、会社にとって大きなリスクです。その社員が急に病気になったり、退職したりした場合にも、同じ問題が起きるからです。
そこで、有給休暇を取りやすくするために、仕事の手順をほかの社員にも分かるようにしたり、一つの仕事を複数の社員で担当できるようにしたりすることが大切です。そうすれば、誰かが休んでも、ほかの社員が対応しやすくなります。
有給休暇を取りやすくするための工夫が、結果として、会社全体の仕事の進め方を見直すきっかけにもなるのです。
4.従業員に真面目に働くことを求めるのであれば
ここで、もう一つ考えていただきたいことがあります。
会社が従業員に対して、「仕事には真面目に取り組んでほしい」「与えられた仕事はきちんと行ってほしい」と求めるのは、当然のことだと思います。
従業員にも、会社と約束した仕事をきちんと行う責任があります。
しかし、その一方で、会社が法律で定められた有給休暇を与えなかったり、休みたいと申し出てもなかなか認めなかったりするのであれば、どうでしょうか。
従業員からすれば、「自分たちにはきちんと働くことを求めるのに、会社は法律で認められた休みさえ取らせてくれない」と感じるかもしれません。
そのような状況が続けば、会社への不満や不信感が大きくなり、仕事への意欲にも影響する可能性があります。
私は、従業員に真面目に働くことを求めるのであれば、会社もまた、法律で定められた義務をきちんと果たすべきだと考えています。
従業員には責任を求めながら、会社が自分たちの義務を果たしていなければ、信頼関係を築くことは難しいと思います。
もちろん、有給休暇を取りやすくしただけで、社員の不満がすべて解消するわけではありません。しかし、安心して休める職場であることは、従業員が長く働きたいと思える会社をつくるうえで、大切な条件の一つではないでしょうか。
5.有給休暇を取りやすくするためにできること
それでは、有給休暇を取りやすい会社にするには、具体的に何をすればよいのでしょうか。
次の4つをおすすめします。
(1)取得の理由を原則として求めない
先ほども説明したとおり、有給休暇を何に使うかは、働く人の自由です。
そのため、申請書に「取得理由」の欄がある場合は、記入を任意にするか、欄そのものをなくすことをおすすめします。
社員が休む理由を説明しなければ申し出られないような雰囲気をつくらないことが大切です。
(2)月に1回程度、有給休暇の取得を促してみる
有給休暇が残っていても、忙しさや周りへの遠慮から、なかなか自分から取得を申し出ない社員もいるでしょう。
そこで、会社から「月に1回程度は有給休暇を取れるよう、予定を考えてみてください」と呼びかける方法があります。
あらかじめ社員に休みたい日を確認しておけば、会社としても仕事の予定や人員の調整をしやすくなります。
ただし、これは「毎月必ず1日、有給休暇を取らなければならない」という意味ではありません。あくまで取得を促すための取組みであり、いつ有給休暇を取るかは、原則として本人の希望を尊重することが大切です。
法律で義務付けられている「年5日の取得」と、会社が独自に行うこうした取得促進の取組みは、分けて考える必要があります。
(3)有給休暇をどのくらい取れているか確認する
会社には、労働者ごとに、有給休暇の基準日、取得した日数、実際に取得した日などを記録した「年次有給休暇管理簿」を作成し、保存する義務があります(労働基準法施行規則第24条の7)。
せっかく管理簿を作成するのであれば、記録するだけで終わらせず、取得状況の確認にも活用してみてはいかがでしょうか。
あまり有給休暇を取れていない社員がいれば、上司から「最近あまり休めていないようですが、休みを取れそうですか?」と声をかけることもできます。
社員任せにするのではなく、会社の側から取得を促すことで、休暇を申し出やすい職場づくりにつながります。
(4)休みやすい雰囲気と、実際に休める仕組みをつくる
いくら有給休暇の制度が整っていても、「休みたいと言うと嫌な顔をされる」という職場では、社員はなかなか休めません。
「自分だけ休んで申し訳ない」と感じてしまう人もいるでしょう。
厚生労働省も、休暇取得を進める取組みとして、経営トップからの呼びかけや、管理職自身が休暇を取得することなどを挙げています。
ただし、上司が休めば、それだけで部下も休みやすくなるというわけではありません。
大切なのは、上司が部下の有給休暇の取得を否定せず、本人の取得希望を尊重することです。
そして、誰かが休んでも仕事が回るように、普段から仕事の分担を見直しておくことも必要です。
「この人がいないと仕事が止まる」という状態をできるだけ減らしておけば、社員も休暇を申し出やすくなります。
制度を整えるだけではなく、
- 上司が休暇の取得を否定しない
- 本人が希望する日をできるだけ尊重する
- 誰かが休んでも仕事が回るように分担を調整する
- 休暇を申し出やすい職場の雰囲気をつくる
こうした取組みを重ねていくことが、有給休暇を実際に取りやすい会社につながるのではないでしょうか。
おわりに
「社員がなかなか定着しない」
「求人を出しても応募が来ない」
こうした悩みを抱えている会社は、給料や採用方法だけでなく、有給休暇の取りやすさについても、一度考えてみていただきたいと思います。
もちろん、会社を経営することが簡単ではないことは理解しています。
人手不足の中で、社員に休まれると仕事が回らないという会社もあるでしょう。
しかし、だからといって、有給休暇を取れない状態を当たり前にしてよいわけではありません。
有給休暇は、法律で認められた働く人の権利です。
従業員には真面目に働くことを求めながら、会社は法律で定められた有給休暇を取らせない。そのような状態が続けば、従業員が会社に不満や不信感を持つこともあるのではないでしょうか。
従業員に会社のために頑張ってほしいのであれば、会社もまた、従業員が安心して働ける環境をつくる必要があると思います。
有給休暇を取りやすくすることは、法律上の義務を果たすというだけでなく、社員に長く働いてもらい、新しい人材にも選ばれる会社をつくるための取組みの一つです。
有給休暇を、単なる「コスト」ではなく、人が集まり、長く働いてくれる会社をつくるための「投資」と考えてみてはいかがでしょうか。
なお、年10日以上の有給休暇が与えられる労働者について、会社が年5日の有給休暇を取得させなかった場合は、30万円以下の罰金の対象となります(労働基準法第120条)。
まずは、自社の社員がどのくらい有給休暇を取得できているのか、確認するところから始めてみてください。
▼ ご相談はこちら
「有給休暇の申請の様式を見直したい」「年5日の取得義務にどう対応すればよいか」といった点でお困りの事業主の方は、お気軽にご相談ください。
→ https://srhigashitani.com/contact/
このnoteでは、これからも派遣・請負・フリーランスにまつわる実務の話を、分かりやすくお伝えしていきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。具体的な対応にあたっては、当事務所にご相談ください。
本を出版しました!
本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類(今回説明させていただいた労使協定や個別契約書等)が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。
本書をご購入いただいた方につきましては、各種派遣関係書類を税務経理協会様のホームページからダウンロードしていただけます。
労働局の調査に頭を悩まされている派遣元の担当者の方や派遣先の担当者の方、社会保険労務士の先生方など派遣業務に携われる方は是非、ご一読ください!
本書は専門書のため、Amazonやジュンク堂書店、紀伊国屋書店等の大型書店にてお買い求めいただけます!


