「派遣事業に関する労働局の調査」は3種類
「派遣事業に関する労働局の調査」には、以下の3種類があり、それぞれ別々に実施されます。
① 定期調査
② 労使協定点検
③ 同一労働同一賃金調査
「③同一労働同一賃金調査」の内容
「同一労働同一賃金調査」とは、
・派遣先均等均衡方式を採用している場合
→ 派遣先均等均衡方式による適正な賃金額が支払われているかを調査します
・労使協定方式を採用している場合
→ 適正な労使協定を作成しており、かつ、その労使協定に基づいた賃金額が支払われて
いるかを調査します
「同一労働同一賃金調査」の実施時期
「同一労働同一賃金調査」は、毎年11月頃〜1月頃にかけて実施されます。
「同一労働同一賃金調査」から是正指導、是正報告までの流れ
「同一賃金同一労働調査」から是正指導、是正報告(完了)までの流れは以下のとおりです。
① 労働局から「同一労働同一賃金調査」の案内が来る
・ 「○月○日までに(通常2週間から1ヶ月以内)、同一労働同一賃金調査にかかる
資料(派遣関係書類及び賃金の支払いがわかる書類等)を労働局に郵送または持参
しなさい」という内容
② 「同一労働同一賃金調査」の実施
・ 労働局に書類提出後、1週間から2週間程度で労働局職員が書類の中身を確認し、
質問事項については、随時、事業所に電話にて質問します
③ 是正指導
・ 派遣先均等均衡方式による書類を作成していなかったり、労使協定の内容が派遣法
に定める内容となっていない場合、派遣労働者に支払われた賃金額が同一労働賃金
に基づく賃金額に満たない場合は、是正指導を受けます
・ 是正指導は、原則、各労働局に出向いて、労働局の職員から是正指導書を書面でもら
うとともに、指導内容を口頭で説明されます
④ 是正報告
・ 是正指導書を受け取った日から1か月以内に、指摘を受けた不備事項(書類を作成し
ていなかったり、労使協定の記載内容に不備がある場合、派遣労働者に支払われた賃
金額が法律に定める額に満たない場合)を修正し、是正報告書(「内容を是正した」
ことを記載した書類)を労働局に郵送または直接持参して提出すれば終了となります
「同一労働同一賃金調査」の注意点
同一労働同一賃金調査は、派遣関係書類の記載内容の不備の指摘とともに、同一労働同一賃金に基づく賃金額が支払われているかを確認する調査となります。
もし、派遣労働者に対して同一労働同一賃金に基づく賃金額が支払われていない場合は、その支払われていない期間の賃金額を派遣労働者に支払うまで是正報告は終了とならないため、ご注意ください!
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本書は、3年間、大阪労働局の需給調整事業部(派遣法の指導監督を行っている部署)で需給調整事業専門相談員として派遣会社や派遣先の企業、社労士や弁護士の方からの相談業務を担当していた筆者が、労働者派遣法のことが全く分からない方や派遣業務が未経験の方でも簡単に派遣関係書類(今回説明させていただいた労使協定や個別契約書等)が作成できるよう、記載例も掲載しわかりやすく解説させていただいています。
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