こんにちは。派遣の許可申請・調査対応、偽装請負・フリーランス法対策を専門とする社会保険労務士の東谷です。
外部に仕事を発注している会社から、「フリーランス法と取適法(旧・下請法)は、何がどう違うのか」というご質問をよくいただきます。
どちらも取引を適正にするための法律で、内容も一部似ているため、混同しやすいところです。
今回は、この2つの違いを、発注する会社の目線で整理します。
まず、2つの法律の"目的"が違います
取適法(正式には中小受託取引適正化法。2026年1月に下請法が改正・改称されたものです)は、もともと下請取引の適正化と、代金の支払遅延の防止を目的とした法律です。いわば「取引とお金のルール」を整えるものです。
一方のフリーランス法(2024年11月施行)は、フリーランスとの取引の適正化に加えて、フリーランスが働きやすい環境の整備までを目的としています。取引のルールだけでなく、「働く環境」の保護まで含んでいるのが特徴です。
いちばんの違いは「誰が対象になるか」
両者の最大の違いは、対象となる相手(受注者)の決まり方です。
取適法では、資本金の額、または従業員数の基準によって、「委託事業者(発注する側)」と「中小受託事業者(受注する側)」の関係が決まります。受注する側は個人事業主だけでなく、一定規模までの法人も含まれます。
これに対してフリーランス法では、受注する側は、従業員を雇っていない個人や一人会社(フリーランス)に限られます。 そして発注する側は、従業員を使って事業を営んでいれば、資本金や業種を問わず、ほぼすべての会社が対象になり得ます。
つまり、「相手が従業員を雇っていない個人・一人会社」ならフリーランス法、「資本金・従業員数の基準で下請の関係になる相手(法人も含む)」なら取適法、というイメージです。
守るべき内容の違い
フリーランス法と取適法はかなりの部分が共通しています。取引条件を書面等で明示すること、報酬・代金を原則60日以内に支払うこと、不当な減額・受領拒否・買いたたきといった行為の禁止などは、どちらの法律にも共通する考え方です。
一方、フリーランス法にだけあるのが、「フリーランスの働く環境」を守るためのルールです。
- フリーランスを広告等で募集する際に募集情報を正確に表示すること
- 発注事業者からフリーランスに対するハラスメント対策の体制を整えること
- フリーランスの育児・介護と業務の両立への配慮
- 発注事業者が一方的に一定期間以上の契約を中途解除する際の30日前の予告
など、取適法にはない、フリーランス保護の視点が加わっています。
両方に当てはまるときは、どうなる?
ややこしいのが、1つの取引が、両方の法律に当てはまり得る場合です。たとえば、従業員を雇っていない個人事業主が、取適法でいう「中小受託事業者」にも当たる、というケースです。
この場合、両方の法律に触れるような行為については、原則としてフリーランス法が優先して適用されるとされています。「取適法だけ気にしておけばよい」とはいかない点に注意が必要です。
発注する会社が確認しておきたいこと
自社の発注先を見渡して、次のように整理しておくと分かりやすくなります。
まず、発注先が「従業員を雇っていない個人・一人会社」なら、フリーランス法を意識する。
次に、取引の内容や、自社と相手の規模の関係から、取適法の対象になるかを確認する。
そして、両方に当てはまりそうなときは、フリーランス法が優先されることを踏まえて対応する。
迷ったときは、どちらの義務も満たせるように整えておくのが安全です。
おわりに
フリーランス法と取適法は、目的も対象も異なる別の法律ですが、重なる部分もかなりあり、発注する会社にとっては判断に迷いやすいところです。「自社の発注は、どちらの法律の、どの義務に気をつければよいか」が気になったら、どうぞお気軽にご相談ください。
このnoteでは、これからも派遣・請負・フリーランスにまつわる実務の話を、分かりやすくお届けしていきます。
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【関連記事】下請法が「取適法」になりました ― 2026年1月施行、対象が広がった新しいルール → https://note.com/higashitanisr44/n/n5d3567a1b9a7
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。適用の有無や義務の詳細は、取引の実態により異なります。具体的な対応にあたっては、当事務所にご相談ください。
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